社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る財務及び会計に関する省令《附則》

法番号:令和元年厚生労働省令第45号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(2020年6月12日厚生労働省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は公布の日から施行する。

附 則(2021年9月30日厚生労働省令第167号) 抄

1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。

附 則(2022年1月19日厚生労働省令第7号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条の規定、 第6条 《予備費 支払基金は、予見することができ…》 ない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。 2 支払基金は、厚生労働大臣の承認を受けなければ予備費を使用することができない。 3 支払基金は、前項の規定による承 の規定及び 第8条 《予算の繰越し 支払基金は、予算の実施上…》 必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労 の規定改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年2月1日

附 則(2022年12月28日厚生労働省令第174号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

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