食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令《本則》

法番号:令和元年内閣府・厚生労働省令第11号

略称:

附則 >  

制定文 食品衛生法 等の一部を改正する法律(2018年法律第46号)の一部の施行に伴い、 食品衛生法 1947年法律第233号第58条 《 営業者が、次の各号のいずれかに該当する…》 場合であつて、その採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又はその製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装を回収するとき次条第1項又は第2項の規定による命令を受け の規定に基づき、 食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令 を次のように定める。


1条 (食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合)

1項 食品衛生法 1947年法律第233号。以下「」という。第58条第1項 《営業者が、次の各号のいずれかに該当する場…》 合であつて、その採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又はその製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装を回収するとき次条第1項又は第2項の規定による命令を受けて に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるときは、営業者が採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又は製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装(以下「 食品等 」という。)の回収に着手する時点において次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 当該 食品等 が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合

2号 当該 食品等 を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

2条 (食品等の回収の届出事項)

1項 営業者は、 食品等 の回収について 第58条第1項 《営業者が、次の各号のいずれかに該当する場…》 合であつて、その採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又はその製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装を回収するとき次条第1項又は第2項の規定による命令を受けて の規定による届出をしようとするときは、回収に着手した後、遅滞なく、次に掲げる事項を届け出なければならない。

1号 営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地

2号 営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 当該 食品等 の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他の当該食品等を特定するために必要な事項

4号 当該 食品等 が法第58条第1項各号のいずれかに該当すると判断した理由

5号 当該 食品等 の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量

6号 当該 食品等 の回収に着手した年月日

7号 当該 食品等 の回収の方法

8号 当該 食品等 が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無

3条 (変更の届出)

1項 営業者は、前条各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

4条 (食品等の回収の終了の届出)

1項 第2条 《食品等の回収の届出事項 営業者は、食品…》 等の回収について法第58条第1項の規定による届出をしようとするときは、回収に着手した後、遅滞なく、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 営業者の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事 の規定による届出をした営業者は、 食品等 の回収が終了したとき(当該営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合にあっては、回収が終了したことを確認したとき)は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5条 (食品等の回収の報告事項)

1項 都道府県知事は、営業者から前3条の規定による届出を受けた場合には、次に掲げる事項を厚生労働大臣( 第20条 《 食品、添加物、器具又は容器包装に関して…》 は、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。 の規定に違反し、又は違反するおそれがある場合にあっては、内閣総理大臣)に報告しなければならない。

1号 営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地

2号 営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 当該 食品等 の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他の当該食品等を特定するために必要な事項

4号 当該 食品等 が法第58条第1項各号のいずれかに該当すると判断した理由

5号 当該 食品等 の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量

6号 当該 食品等 の回収に着手した年月日

7号 当該 食品等 の回収の方法

8号 当該 食品等 が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無

9号 第3条 《変更の届出 営業者は、前条各号に掲げる…》 事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、軽微な変更については、この限りではない。 の規定による届出を受けた場合にはその旨

10号 第4条 《食品等の回収の終了の届出 第2条の規定…》 による届出をした営業者は、食品等の回収が終了したとき当該営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合にあっては、回収が終了したことを確認したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なけれ の規定による届出を受けた場合にはその旨

11号 第28条第1項 《厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知…》 事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器 の規定による報告を求めた場合にはその旨及びその報告の内容

《本則》 ここまで 附則 >  

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