制定文
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 (2019年法律第16号)
第42条第2項
《2 第16条の規定による農林水産大臣の権…》
限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。
及び第3項並びに
第43条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。
の規定に基づき、 農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (権限の委任)
1項 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第16条
《国有林野における共用林野の設定 農林水…》
産大臣は、国有林野の経営と認定市町村第10条第4項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図る
の規定による農林水産大臣の権限(同条第2項の規定により読み替えて適用する 国有林野の管理経営に関する法律 (1951年法律第246号)
第18条第4項
《4 第1項の規定により国有林野を使用させ…》
る場合には、国有財産法第23条から第25条までの規定を準用する。
において準用する 国有財産法 (1948年法律第73号)
第25条第1項
《前条第2項の規定により補償の請求があつた…》
ときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。
の規定による権限を除く。)は、森林管理局長に委任する。
2項 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、森林管理署長に委任する。
2条 (国有林野の管理経営に関する法律施行規則の読替え)
1項 法
第16条第2項
《2 前項の契約は、国有林野の管理経営に関…》
する法律第18条第3項に規定する共用林野契約とみなして、同法第5章同条第1項及び第2項を除く。の規定を適用する。 この場合において、同条第3項本文中「第1項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される
の規定により同条第1項の契約が 国有林野の管理経営に関する法律
第18条第3項
《3 第1項の規定により国有林野を使用する…》
権利を取得させることを内容とする契約以下「共用林野契約」という。の相手方は、当該契約に基いて当該国有林野を使用することができる者以下「共用者」という。の住所地の属する市町村とする。 但し、市町村内の一
に規定する共用林野契約とみなされる場合における 国有林野の管理経営に関する法律施行規則 (1951年農林省令第40号)の規定の適用については、同令第45条第1項中「法第22条第1項」とあるのは「 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 (2019年法律第16号)
第16条第2項
《2 前項の契約は、国有林野の管理経営に関…》
する法律第18条第3項に規定する共用林野契約とみなして、同法第5章同条第1項及び第2項を除く。の規定を適用する。 この場合において、同条第3項本文中「第1項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される
の規定により読み替えて適用する法第22条第1項」とする。