1条 (権限の委任)
1項 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第16条
《国有林野における共用林野の設定 農林水…》
産大臣は、国有林野の経営と認定市町村第10条第4項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図る
の規定による農林水産大臣の権限(同条第2項の規定により読み替えて適用する 国有林野の管理経営に関する法律 (1951年法律第246号)
第18条第4項
《4 第1項の規定により国有林野を使用させ…》
る場合には、国有財産法第23条から第25条までの規定を準用する。
において準用する 国有財産法 (1948年法律第73号)
第25条第1項
《前条第2項の規定により補償の請求があつた…》
ときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。
の規定による権限を除く。)は、森林管理局長に委任する。
2項 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、森林管理署長に委任する。