農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則《附則》

法番号:令和元年農林水産省令第9号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 法附則第2条第1項の規定による届出は、 第3条 《農業用ため池の届出 法第4条第1項の規…》 定による届出は、次に掲げる書類を添付してするものとする。 1 農業用ため池の所有者等が法人である場合には、その定款又は寄附行為の写し 2 農業用ため池の管理者が法人でない団体である場合には、その規約そ 各号に掲げる書類を添付してするものとする。

2項 法附則第2条第2項の規定による変更の届出は、 第5条第1項 《法第4条第2項前段の規定による変更の届出…》 は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。 1 当該届出に係る農業用ため池の名称及び所在地 2 変更の内容及び理由 3 変更の年月日 各号に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。

3項 前項の届出については、第1項の規定を準用する。ただし、添付すべき書類が既に都道府県知事に提出されている当該書類と同1の内容であるときは、その旨を記載して添付を省略することができる。

《附則》 ここまで 本則 >  

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