2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則《本則》

法番号:令和元年経済産業省令第3号

略称:

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制定文 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 2019年法律第18号第21条第3項 《3 第1項の規定により指定を取り消された…》 場合における博覧会業務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。 の規定に基づき、及び同法を実施するため、 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (指定の申請)

1項 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 以下「」という。第14条第1項 《経済産業大臣は、一般社団法人又は一般財団…》 法人であって、第16条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、博覧会協会として指定することができる。 の規定により指定を受けようとする者(以下「 指定申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 次に掲げる 指定申請者 の区分に応じ、当該各号に定める書類

一般社団法人社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類

一般財団法人評議員の氏名及び略歴を記載した書類

4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

5号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録及び貸借対照表

6号 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

7号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

8号 第16条 《業務 博覧会協会は、次に掲げる業務を行…》 うものとする。 1 博覧会の準備及び運営を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 各号に掲げる業務(以下「 博覧会業務 」という。)の実施に関する基本的な計画書

9号 博覧会業務 を適正かつ確実に実施できることを証する書類

3項 経済産業大臣は、前2項各号に掲げるもののほか、 指定申請者 に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

2条 (名称等の変更の届出)

1項 博覧会協会( 第14条第1項 《経済産業大臣は、一般社団法人又は一般財団…》 法人であって、第16条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、博覧会協会として指定することができる。 の規定により指定された博覧会協会をいう。以下同じ。)は、法第14条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第2による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の名称、住所又は事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

3条 (事業計画書等の提出)

1項 第17条第1項 《博覧会協会は、毎事業年度、前条各号に掲げ…》 る業務以下「博覧会業務」という。に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、経済産業大臣に提出しなければならない 前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

2項 博覧会協会は、 第17条第1項 《博覧会協会は、毎事業年度、前条各号に掲げ…》 る業務以下「博覧会業務」という。に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、経済産業大臣に提出しなければならない 後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 博覧会協会は、 第17条第2項 《2 博覧会協会は、毎事業年度、博覧会業務…》 に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に、経済産業大臣に提出しなければならない。 に規定する事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

4条 (役員の選任及び解任の届出)

1項 博覧会協会は、 第18条 《役員の選任及び解任 博覧会協会は、役員…》 を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は解任した役員の氏名

2号 選任又は解任の理由

3号 選任又は解任した年月日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 選任又は解任に関する意思の決定を証する書類

2号 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の略歴を記載した書類

5条 (立入検査の証明書)

1項 第19条第1項 《経済産業大臣は、博覧会業務の適正かつ確実…》 な実施を確保するために必要な限度において、博覧会協会に対し、博覧会業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、博覧会協会の事務所、博覧会の会場その他の必要な場所に立ち入り、博覧会業務 の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第4によるものとする。

6条 (博覧会業務の引継ぎ)

1項 第21条第1項 《経済産業大臣は、博覧会協会が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。 1 博覧会業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 指定に関し不正の行為があったとき。 3 この章の規定又は当該規定に基づ の規定による指定の取消しに係る博覧会協会は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 経済産業大臣が新たに指定する博覧会協会に 博覧会業務 を引き継ぐこと。

2号 経済産業大臣が新たに指定する博覧会協会に 博覧会業務 に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。

3号 その他経済産業大臣が必要と認める事項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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