特定委託者保護基金に関する省令《本則》

法番号:令和元年農林水産省・経済産業省令第9号

略称:

附則 >  

制定文 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)附則第4条第2項の規定により読み替えて準用する 金融商品取引法 1948年法律第25号第79条の30第2項 《2 前項の認可申請書には、定款、業務規程…》 その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付しなければならない。 の規定に基づき、及び 金融商品取引法 等の一部を改正する法律を実施するため、 特定委託者保護基金に関する省令 を次のように定める。


1条 (認可申請書に添付すべき書類)

1項 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定により読み替えて準用する 金融商品取引法 第79条の30第2項 《2 前項の認可申請書には、定款、業務規程…》 その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する農林水産省令・経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 特定業務( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する特定業務をいう。以下同じ。)を行うための業務規程の変更を行う総会の議事録

2号 特定会員( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する特定会員をいう。)の名簿

2項 農林水産大臣及び経済産業大臣は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による認可を行うために必要があると認めるときは、特定業務を行おうとする委託者保護基金( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する委託者保護基金をいう。)に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

2条 (商品先物取引法施行規則の規定の適用についての読替規定)

1項 特定委託者保護基金( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する特定委託者保護基金をいう。)についての 商品先物取引法 施行 規則 2005年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「 規則 」という。)の規定の適用については、規則第135条第7号中「その他必要と認める事項」とあるのは「 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)附則第4条第1項各号に掲げる業務に関する事項その他必要と認める事項」と、規則第140条第1号中「委託者保護資金勘定(法第300条第1号及び第2号に掲げる業務に係る勘定をいう。)」とあるのは「委託者等保護資金勘定(法第300条第1号及び第2号並びに 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る勘定をいう。)」と、同条第2号中「保全対象財産勘定(法第300条第3号に掲げる業務及び前条第1項第1号から第3号までに掲げる業務に係る勘定をいう。)」とあるのは「保全対象財産勘定(法第300条第3号に掲げる業務及び前条第1項第1号から第3号までに掲げる業務並びに 投資者保護基金に関する命令 の一部を改正する命令(2014年内閣府・財務省令第1号)附則第2条第1項に規定する業務( 金融商品取引業等に関する内閣府令 等の一部を改正する内閣府令(2014年内閣府令第11号)附則第2条第1項第4号に規定する代位弁済委託契約に基づき、当該代位弁済委託をした特定会員( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する特定会員をいう。以下同じ。)に代わって当該特定会員の特定債務( 金融商品取引業等に関する内閣府令 等の一部を改正する内閣府令附則第2条第1項第1号チに規定する特定債務をいう。以下同じ。)の弁済を行う業務を除く。)に係る勘定をいう。)」と、同条第3号中「委託者債務代位弁済勘定(前条第1項第5号に掲げる業務に係る勘定をいう。)」とあるのは「委託者債務等代位弁済勘定(前条第1項第5号に掲げる業務及び 金融商品取引業等に関する内閣府令 等の一部を改正する内閣府令附則第2条第1項第4号に規定する代位弁済委託契約に基づき、当該代位弁済委託をした特定会員に代わって当該特定会員の特定債務の弁済を行う業務に係る勘定をいう。)」と、規則第155条中「法第327条第1項」とあるのは「 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第4条第6項の規定による読替え後の法第327条第1項」と、「他の委託者保護基金」とあるのは「他の委託者保護基金又は 金融商品取引法 第79条の21 《目的 投資者保護基金以下この章及び附則…》 において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持するこ に規定する投資者保護基金(同法第79条の49第2項の規定による定款の定めがないものに限る。)」とする。

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