1条 (認可申請書に添付すべき書類)
1項 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定により読み替えて準用する 金融商品取引法 第79条の30第2項
《2 前項の認可申請書には、定款、業務規程…》
その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する農林水産省令・経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 特定業務( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する特定業務をいう。以下同じ。)を行うための業務規程の変更を行う総会の議事録
2号 特定会員( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する特定会員をいう。)の名簿
2項 農林水産大臣及び経済産業大臣は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による認可を行うために必要があると認めるときは、特定業務を行おうとする委託者保護基金( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する委託者保護基金をいう。)に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。