アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第42条第1項の規定による権限の委任に関する省令《本則》

法番号:令和元年国土交通省令第5号

略称:

附則 >  

制定文 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 2019年法律第16号第42条第1項 《この法律に規定する国土交通大臣の権限は、…》 国土交通省令で定めるところにより、その一部を北海道開発局長に委任することができる。 の規定に基づき、 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第42条第1項の規定による権限の委任に関する省令 を次のように定める。


1項 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 附則第1条において「」という。第28条第1項 《国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律…》 の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがで の規定による国土交通大臣の権限は、北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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