別記様式第1号 (第2条関係)
規定により読み替えて適用される重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に関する法律以下「小型無人機等飛行禁止法」という。第10条第2項第1号又は第2号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする関係)
別記様式第2号 (第3条関係)
項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第10条第2項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「公務操縦者」という。が行う法第31条第1項の規定により読み替えて適用される小関係)
法番号:令和元年国土交通省令第10号
略称:
規定により読み替えて適用される重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に関する法律以下「小型無人機等飛行禁止法」という。第10条第2項第1号又は第2号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする関係)
項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第10条第2項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「公務操縦者」という。が行う法第31条第1項の規定により読み替えて適用される小関係)
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