航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令《附則》

法番号:令和元年国土交通省令第30号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 改正法 附則第1条第2号の政令で定める日(令和元年9月18日)から施行する。ただし、 第3条 《事業場の認定に関する経過措置 改正法附…》 則第6条第1項の規定により改正法第2条による改正後の法の規定により受けたものとみなされた認定以下「新認定」という。は、当該新認定を受けたものとみなされた者が改正法第2条による改正前の法の規定により受け の規定は改正法附則第1条第3号の政令で定める日(2022年6月18日)から施行する。

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