2条 (経過措置)1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式( 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 様式第十四及び 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 様式第3を除く。次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。