附 則
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(2018年法律第33号)の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。ただし、
第23条
《電子情報処理組織による手続の特例 主務…》
大臣は、法第45条第3項の規定による報告前条第1項、第2項及び第5項の報告に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。について、電子情報処理組織主務大臣の使用に係る電子計算機以下「大臣用電子計算機」
及び
第24条
《識別番号等の通知 電子情報処理組織を使…》
用して前条の規定による報告をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類以下この条において「書面等」という。を経済産業大臣に提出しなければならない。 2
の規定は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月28日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式( 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 様式第十四及び 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 様式第3を除く。次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年6月28日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。