制定文
愛玩動物看護師法 (令和元年法律第50号)
第34条
《指定試験機関の指定 農林水産大臣及び環…》
境大臣は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、農
(同法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第35条第2項及び第3項、同法第38条(同法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する同法第15条第2項、第18条及び第20条並びに同法第39条及び附則第5条の規定に基づき、 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 を次のように定める。
1条 (指定の申請)
1項 愛玩動物看護師法 (以下「 法 」という。)
第34条第2項
《2 指定試験機関の指定は、農林水産省令・…》
環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び主たる事務所の所在地
2号 愛玩動物看護師国家試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 試験事務 を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 現に行っている業務の概要を記載した書類
7号 試験事務 の実施の方法に関する計画を記載した書類
8号 法
第38条
《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》
条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程
において読み替えて準用する法第12条第4項第4号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書
2条 (指定試験機関の名称の変更等の届出)
1項 法
第34条第1項
《農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令…》
・環境省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する 指定試験機関 (以下「 指定試験機関 」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は 試験事務 を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の 指定試験機関 の名称若しくは主たる事務所の所在地又は 試験事務 を行う事務所の名称若しくは所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
2項 指定試験機関 は、 試験事務 を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 試験事務 を開始し、又は廃止しようとする年月日
3号 新設又は廃止の理由
3条 (役員の選任及び解任)
1項 指定試験機関 は、 法
第38条
《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》
条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程
において読み替えて準用する法第13条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 選任又は解任に係る役員の氏名
2号 選任し、又は解任しようとする年月日
3号 選任又は解任の理由
2項 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 選任に係る役員の略歴を記載した書類
2号 選任に係る役員の 法
第38条
《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》
条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程
において読み替えて準用する法第12条第4項第4号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書
4条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法
第38条
《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》
条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程
において読み替えて準用する法第14条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2項 指定試験機関 は、 法
第38条
《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》
条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程
において準用する法第14条第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
5条 (試験事務規程の認可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法
第38条
《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》
条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程
において読み替えて準用する法第15条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に 試験事務 の実施に関する規程を添付して、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2項 指定試験機関 は、 法
第38条
《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》
条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程
において準用する法第15条第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
6条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第38条
《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》
条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程
において読み替えて準用する法第15条第2項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 試験事務 の実施の方法に関する事項
2号 受験手数料の収納の方法に関する事項
3号 法
第35条第1項
《指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点…》
を愛玩動物看護師試験委員次項及び第3項並びに次条並びに第38条において読み替えて準用する第13条第2項及び第17条において「試験委員」という。に行わせなければならない。
に規定する愛玩動物看護師 試験委員 (以下「 試験委員 」という。)の選任及び解任に関する事項
4号 試験事務 に関して知り得た秘密の保持に関する事項
5号 試験事務 に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
6号 その他 試験事務 の実施に関し必要な事項
7条 (試験委員の要件)
1項 法
第35条第2項
《2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう…》
とするときは、農林水産省令・環境省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
の農林水産省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学において獣医学若しくは愛玩動物( 法
第2条第1項
《この法律において「愛玩動物」とは、獣医師…》
法1949年法律第186号第17条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物をいう。
に規定する愛玩動物をいう。以下同じ。)の看護、愛護若しくは適正な飼養に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
2号 農林水産大臣及び環境大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
8条 (試験委員の選任等の届出)
1項 法
第35条第3項
《3 指定試験機関は、試験委員を選任したと…》
きは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、農林水産大臣及び環境大臣にその旨を届け出なければならない。 試験委員に変更があったときも、同様とする。
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行わなければならない。
1号 選任した 試験委員 の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名及び略歴
2号 選任し、又は変更した年月日
3号 選任又は変更の理由
9条 (試験事務に関する帳簿の備付け等)
1項 指定試験機関 は、 試験事務 を実施したときは、試験実施年月日及び試験地並びに受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
10条 (試験結果の報告)
1項 指定試験機関 は、 試験事務 を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、試験地、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
11条 (受験停止の処分等の報告)
1項 指定試験機関 は、 法
第37条第1項
《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》
、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
の規定により、愛玩動物看護師国家試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させたとき、又は法第37条第2項の規定により読み替えて適用する法第32条第1項の規定により、その試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
2号 処分の内容及び処分を行った年月日
3号 不正の行為の内容
12条 (受験禁止の処分の通知)
1項 農林水産大臣及び環境大臣は、 法
第37条第2項
《2 前項に定めるもののほか、指定試験機関…》
が試験事務を行う場合における第32条及び第33条第1項の規定の適用については、第32条第1項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は第3
の規定により読み替えて適用する法第32条第2項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を 指定試験機関 に通知するものとする。
1号 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
2号 処分の内容及び処分を行った年月日
13条 (立入検査を行う職員の証明書)
1項 法
第38条
《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》
条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程
において読み替えて準用する法第21条第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
14条 (試験事務の休廃止の許可の申請)
1項 指定試験機関 は、 法
第38条
《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》
条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程
において読み替えて準用する法第22条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 試験事務 の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
15条 (試験事務の引継ぎ等)
1項 指定試験機関 は、 法
第38条
《準用 第12条第3項及び第4項、第13…》
条から第15条まで並びに第17条から第27条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程
において読み替えて準用する法第22条の規定による許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を廃止する場合、法第38条において読み替えて準用する法第23条の規定によりその指定を取り消された場合又は法第38条において読み替えて準用する法第26条第2項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 試験事務 を農林水産大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。
2号 試験事務 に関する帳簿及び書類を農林水産大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。
3号 その他農林水産大臣及び環境大臣が必要と認める事項