愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令《附則》

法番号:令和元年農林水産省・環境省令第7号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。ただし、 第9条 《試験事務に関する帳簿の備付け等 指定試…》 験機関は、試験事務を実施したときは、試験実施年月日及び試験地並びに受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、 から 第12条 《受験禁止の処分の通知 農林水産大臣及び…》 環境大臣は、法第37条第2項の規定により読み替えて適用する法第32条第2項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 1 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 2 処分 まで(これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、の施行の日から施行する。

2条 (予備試験事務)

1項 法附則第4条第1項の規定により 指定試験機関 が愛玩動物看護師国家試験予備試験の実施に関する事務を行う場合における 第1条 《指定の申請 愛玩動物看護師法以下「法」…》 という。第34条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地 2 愛玩動物看護師国家第2条 《指定試験機関の名称の変更等の届出 法第…》 34条第1項に規定する指定試験機関以下「指定試験機関」という。は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出第5条 《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》 は、法第38条において読み替えて準用する法第15条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添付して、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければな第6条 《試験事務規程の記載事項 法第38条にお…》 いて読み替えて準用する法第15条第2項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 試験事務の実施の方法に関する事項 2 受験手数料の収納の方法に関する事項 3 法第35条第1項に規第9条 《試験事務に関する帳簿の備付け等 指定試…》 験機関は、試験事務を実施したときは、試験実施年月日及び試験地並びに受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、 から 第12条 《受験禁止の処分の通知 農林水産大臣及び…》 環境大臣は、法第37条第2項の規定により読み替えて適用する法第32条第2項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 1 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 2 処分 まで、 第14条 《試験事務の休廃止の許可の申請 指定試験…》 機関は、法第38条において読み替えて準用する法第22条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする 及び 第15条 《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》 第38条において読み替えて準用する法第22条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第38条において読み替えて準用する法第23条の規定によりその指定を取り消された場合又は の規定の適用については、これらの規定( 第1条第1項第2号 《愛玩動物看護師法以下「法」という。第34…》 条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地 2 愛玩動物看護師国家試験の実施に関第5条 《試験事務規程の認可の申請 指定試験機関…》 は、法第38条において読み替えて準用する法第15条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添付して、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければな の見出し及び 第6条 《試験事務規程の記載事項 法第38条にお…》 いて読み替えて準用する法第15条第2項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 試験事務の実施の方法に関する事項 2 受験手数料の収納の方法に関する事項 3 法第35条第1項に規 の見出しを除く。)中「 試験事務 」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、 第1条第1項 《愛玩動物看護師法以下「法」という。第34…》 条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地 2 愛玩動物看護師国家試験の実施に関 中「第34条第2項」とあるのは「附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する 第34条第2項 《2 指定試験機関の指定は、農林水産省令・…》 環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 」と、同項第2号中「愛玩動物看護師国家試験の実施に関する事務࿸以下「試験事務」という。)」とあるのは「愛玩動物看護師国家試験及び愛玩動物看護師国家試験予備試験の実施に関する事務࿸以下それぞれ「試験事務」及び「予備試験事務」という。)」と、 第5条 《愛玩動物看護師名簿 農林水産省及び環境…》 省にそれぞれ愛玩動物看護師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 の見出し及び 第6条 《登録及び免許証の交付 免許は、試験に合…》 格した者の申請により、愛玩動物看護師名簿に登録することによって行う。 2 農林水産大臣及び環境大臣は、免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証を交付する。 の見出し中「試験事務規程」とあるのは「試験及び予備試験事務規程」と、 第5条第1項 《農林水産省及び環境省にそれぞれ愛玩動物看…》 護師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。第6条 《登録及び免許証の交付 免許は、試験に合…》 格した者の申請により、愛玩動物看護師名簿に登録することによって行う。 2 農林水産大臣及び環境大臣は、免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証を交付する。第14条 《事業計画の認可等 指定登録機関は、毎事…》 業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第12条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければ 及び 第15条 《登録事務規程 指定登録機関は、登録事務…》 の開始前に、登録事務の実施に関する規程以下「登録事務規程」という。を定め、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録事務規程で定めるべ 中「法第38条」とあるのは「法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する法第38条」と、 第6条第3号 《試験事務規程の記載事項 第6条 法第38…》 条において読み替えて準用する法第15条第2項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 試験事務の実施の方法に関する事項 2 受験手数料の収納の方法に関する事項 3 法第35条第1 中「法第35条第1項」とあるのは「法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する法第35条第1項」と、 第11条 《受験停止の処分等の報告 指定試験機関は…》 、法第37条第1項の規定により、愛玩動物看護師国家試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させたとき、又は法第37条第2項の規定により読み替えて適用する法第32条第1項の規定により、 中「法第37条第1項」とあるのは「法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項」と、「愛玩動物看護師国家試験」とあるのは「愛玩動物看護師国家試験又は愛玩動物看護師国家試験予備試験」と、同条及び 第12条 《受験禁止の処分の通知 農林水産大臣及び…》 環境大臣は、法第37条第2項の規定により読み替えて適用する法第32条第2項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 1 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 2 処分 中「法第37条第2項」とあるのは「法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する法第37条第2項」とする。

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