棚田地域振興法施行規則《本則》

法番号:令和元年総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 棚田地域振興法 令和元年法律第42号第7条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、都道府県の申請に基づき、棚田地域であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを指定棚田地域として指定する。 1 棚田等の保全を図るため、当該棚田地域の振興のための措置を講ずることが適当であ 並びに 第10条第1項 《市町村は、その組織した協議会が指定棚田地…》 域振興活動計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該指定棚田地域振興活動計画について主務大臣の認定を申請することができる。 及び第5項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 棚田地域振興法施行規則 を次のように定める。


1条 (指定棚田地域の指定の申請)

1項 棚田地域振興法 以下「」という。第7条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、都道府県の申請に基づき、棚田地域であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを指定棚田地域として指定する。 1 棚田等の保全を図るため、当該棚田地域の振興のための措置を講ずることが適当であ の規定により指定の申請をしようとする都道府県は、別記様式第1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

1号 申請に係る棚田地域の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位及び当該棚田地域を表示した付近見取図

2号 第6条第1項 《都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道…》 府県における棚田地域の振興に関する基本的な計画以下この条並びに第8条第3項及び第7項において「都道府県棚田地域振興計画」という。を定めることができる。 の規定により都道府県棚田地域振興計画が定められているときは、当該都道府県棚田地域振興計画

3号 第7条第2項 《2 都道府県は、前項の申請次項の規定によ…》 る市町村の提案に基づくものを除く。をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。 の規定により協議をした関係市町村との協議の概要

4号 第7条第3項 《3 市町村及び前条第5項に規定する棚田地…》 域振興活動に参加する者は、都道府県に対し、第1項の申請をすることについての提案をすることができる。 の規定による提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要

5号 棚田等の保全に関する都道府県又は市町村の条例が定められているときは、当該条例の写し

6号 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類

2条 (指定棚田地域の指定の解除の申請)

1項 第7条第6項 《6 主務大臣は、第1項の規定による指定に…》 係る都道府県の申請に基づき、当該指定を解除することができる。 この場合においては、第2項及び前項の規定を準用する。 の規定により指定棚田地域の指定の解除の申請をしようとする都道府県は、別記様式第2による申請書に前条第3号に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

3条 (指定棚田地域振興活動計画の認定の申請)

1項 第10条第1項 《市町村は、その組織した協議会が指定棚田地…》 域振興活動計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該指定棚田地域振興活動計画について主務大臣の認定を申請することができる。 の規定により認定の申請をしようとする市町村は、別記様式第3による申請書に次に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

1号 縮尺、方位及び指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等の範囲を表示した付近見取図

2号 指定棚田地域振興活動計画の工程表及びその内容を説明した文書

3号 第8条第5項 《5 協議会は、指定棚田地域振興活動計画を…》 作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。 の規定により協議をした都道府県知事との協議の概要

4号 第8条第4項第2号 《4 前項第4号に掲げる事項には、次に掲げ…》 る事項を記載することができる。 ただし、第2号に掲げる事項については、エコツーリズム推進法2007年法律第105号第5条第2項第1号に規定するエコツーリズム推進全体構想第13条において単に「エコツーリ に掲げる事項を記載している場合には、同項の規定により作成されているエコツーリズム推進全体構想

5号 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類

4条 (認定棚田地域振興活動計画の変更の認定の申請)

1項 第10条第5項 《5 市町村は、その組織した協議会が認定棚…》 田地域振興活動計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 の規定により認定棚田地域振興活動計画の変更の認定を受けようとする市町村は、別記様式第4による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該認定棚田地域振興活動計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

5条 (軽微な変更)

1項 第10条第5項 《5 市町村は、その組織した協議会が認定棚…》 田地域振興活動計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 指定棚田地域振興協議会に参加する者の名称又は氏名の変更

2号 計画期間の6月以内の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、指定棚田地域振興活動計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

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