棚田地域振興法施行規則《附則》

法番号:令和元年総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(令和元年8月16日)から施行する。

附 則(2020年12月25日総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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