制定文
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号)
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
、
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
、
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
及び
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
並びに 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 (2005年政令第8号)
第2条第1項
《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》
り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ
の規定に基づき、 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 民間事業者等が、 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 (2001年法律第64号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
3条 (法第3条第1項の主務省令で定める保存)
1項 法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の主務省令で定める保存は、 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第42条第1項
《建築物その他の工作物当該建築物その他の工…》
作物に第1種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。の全部又は一部を解体する建設工事他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第92条第1項において「解体工事」という。を発注しようとす
及び第3項、
第43条第3項
《3 第1種特定製品廃棄等実施者は、第1項…》
の規定による回収依頼書の交付又は前項の規定による委託確認書の交付をする場合においては、当該回収依頼書の写し又は当該委託確認書の写しをそれぞれ当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならな
、第4項及び第7項、
第45条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》
製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面以下この条、次条及び第105条において「引取証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところによ
から第3項まで及び第5項、
第45条の2第3項
《3 第1種特定製品引取等実施者は、前2項…》
の規定による引取証明書の写しの交付又は回付を受けたときは、当該引取証明書の写しを当該交付又は回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
、
第47条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、主務省令で…》
定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第1種特定製品の整備が行われる場合において第1種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量回収した後に再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。第
、
第59条
《再生証明書 第1種フロン類再生業者は、…》
フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面以下この条において「再生証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第1種
各項、
第60条第1項
《第1種フロン類再生業者は、主務省令で定め…》
るところにより、フロン類の種類ごとに、再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
、
第70条第1項
《フロン類破壊業者は、前条第1項の規定によ…》
りフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当
、同条第2項において準用する
第59条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者は、前項の…》
規定による再生証明書の送付を受けたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該再生証明書を回付しなければならない。 この場合において、当該第1種フロン類充塡回収
及び第3項並びに
第71条第1項
《フロン類破壊業者は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
並びに フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 (2014年経済産業省・環境省令第7号)
第27条の2第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者は、前項第…》
2号の規定により交付をした確認証明書の写しを当該交付をした日から3年間保存しなければならない。
及び第3項、
第48条の3第2項第1号
《2 前項第2号の場合において、第1種特定…》
製品引取等実施者による当該確認証明書の写しの取扱いについては、次の各号に定めるところによる。 1 交付された確認証明書を3年又は次号の規定により確認証明書の写しの回付を行うまでの間のいずれか短い期間保
並びに
第49条第1号
《第1種フロン類充塡回収業者の引渡義務の例…》
外 第49条 法第46条第1項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 第1種フロン類充塡回収業者が引き渡したフロン類を第1種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に確実に
ロの規定に基づく書面の保存とする。
4条 (電磁的記録による保存)
1項 民間事業者等が、 法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2項 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
3項 民間事業者等が、第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
5条 (法第4条第1項の主務省令で定める作成)
1項 法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の主務省令で定める作成は、 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第42条第1項
《建築物その他の工作物当該建築物その他の工…》
作物に第1種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。の全部又は一部を解体する建設工事他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第92条第1項において「解体工事」という。を発注しようとす
、
第43条第1項
《第1種特定製品廃棄等実施者は、その第1種…》
特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第1種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第1種フロン類充塡回収業者に次に掲げる事項を記載した書面第3項及び第105
、第2項及び第4項から第6項まで、
第45条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》
製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面以下この条、次条及び第105条において「引取証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところによ
及び第2項、
第47条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、主務省令で…》
定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第1種特定製品の整備が行われる場合において第1種特定製品に冷媒として充塡した量及び回収した量回収した後に再び当該第1種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。第
、
第59条第1項
《第1種フロン類再生業者は、フロン類の再生…》
を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面以下この条において「再生証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第1種フロン類充塡回
、
第60条第1項
《第1種フロン類再生業者は、主務省令で定め…》
るところにより、フロン類の種類ごとに、再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
、
第70条第1項
《フロン類破壊業者は、前条第1項の規定によ…》
りフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当
並びに
第71条第1項
《フロン類破壊業者は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、フロン類の種類ごとに、破壊した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
並び にフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則
第27条の2第1項第2号
《法第41条の規定による確認は、次により行…》
うものとする。 1 第1種フロン類充塡回収業者が第40条の基準に従い吸引してもフロン類が回収されないこと。 2 第1種フロン類充塡回収業者が廃棄等実施者に次の各号に掲げる事項を記載した書面以下「確認証
及び
第49条第1号
《第1種フロン類充塡回収業者の引渡義務の例…》
外 第49条 法第46条第1項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 第1種フロン類充塡回収業者が引き渡したフロン類を第1種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に確実に
ロの規定に基づく書面の作成とする。
6条 (電磁的記録による作成)
1項 民間事業者等が、 法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
7条 (法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
1項 法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の主務省令で定める縦覧等は、 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第47条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者は、第1種…》
特定製品の整備の発注をした第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者又は第1種フロン類引渡受託者から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったとき
、
第60条第2項
《2 第1種フロン類再生業者は、第1種特定…》
製品の整備の発注をした第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、第1種フロン類引渡受託者又は第1種フロン類充塡回収業者から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧し
及び
第71条第2項
《2 フロン類破壊業者は、第1種特定製品の…》
整備の発注を行う第1種特定製品の管理者、第1種特定製品整備者、第1種特定製品廃棄等実施者、第1種フロン類引渡受託者、第1種フロン類充塡回収業者、第1種フロン類再生業者、使用済自動車使用済自動車再資源化
並び にフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則
第49条第1号
《第1種フロン類充塡回収業者の引渡義務の例…》
外 第49条 法第46条第1項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 第1種フロン類充塡回収業者が引き渡したフロン類を第1種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に確実に
ハの規定に基づく書面の縦覧等とする。
8条 (電磁的記録による縦覧等)
1項 民間事業者等が、 法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
9条 (法第6条第1項の主務省令で定める交付等)
1項 法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の主務省令で定める交付等は、 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第42条第1項
《建築物その他の工作物当該建築物その他の工…》
作物に第1種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。の全部又は一部を解体する建設工事他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第92条第1項において「解体工事」という。を発注しようとす
、
第43条第1項
《第1種特定製品廃棄等実施者は、その第1種…》
特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第1種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第1種フロン類充塡回収業者に次に掲げる事項を記載した書面第3項及び第105
、第2項及び第4項から第6項まで、
第45条第1項
《第1種フロン類充塡回収業者は、第1種特定…》
製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面以下この条、次条及び第105条において「引取証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところによ
及び第2項、
第45条の2第1項
《第1種特定製品廃棄等実施者は、第1種特定…》
製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償若しくは無償での譲受け以下「引取り等」という。を行おうとする者以
及び第2項、
第59条
《再生証明書 第1種フロン類再生業者は、…》
フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面以下この条において「再生証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第1種
各項、
第70条第1項
《フロン類破壊業者は、前条第1項の規定によ…》
りフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面以下この条において「破壊証明書」という。に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当
、同条第2項において準用する
第59条第2項
《2 第1種フロン類充塡回収業者は、前項の…》
規定による再生証明書の送付を受けたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該再生証明書を回付しなければならない。 この場合において、当該第1種フロン類充塡回収
及び第3項並び にフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則
第27条の2第1項第2号
《法第41条の規定による確認は、次により行…》
うものとする。 1 第1種フロン類充塡回収業者が第40条の基準に従い吸引してもフロン類が回収されないこと。 2 第1種フロン類充塡回収業者が廃棄等実施者に次の各号に掲げる事項を記載した書面以下「確認証
、
第48条の3第2項第2号
《2 前項第2号の場合において、第1種特定…》
製品引取等実施者による当該確認証明書の写しの取扱いについては、次の各号に定めるところによる。 1 交付された確認証明書を3年又は次号の規定により確認証明書の写しの回付を行うまでの間のいずれか短い期間保
及び
第49条第1号
《第1種フロン類充塡回収業者の引渡義務の例…》
外 第49条 法第46条第1項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 第1種フロン類充塡回収業者が引き渡したフロン類を第1種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に確実に
ロの規定に基づく書面の交付等とする。
10条 (電磁的記録による交付等)
1項 民間事業者等が、 法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
11条 (電磁的方法による承諾)
1項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
第2条第1項
《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》
り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ
の規定により示すべき交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式