附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(令和元年法律第25号)の施行の日から施行する。
2条 (フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の廃止)
1項 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (2007年経済産業省・環境省令第8号)は、廃止する。
附 則(2024年1月30日経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。