社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令《附則》

法番号:令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号

略称:

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附 則

1項 この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月30日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 中小企業等経営強化法 以下「」という。第8条第1項 《社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうと…》 する新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出し の認定の申請又は 第9条第1項 《前条第1項の認定を受けた新規中小企業者等…》 第12条及び第13条において「認定新規中小企業者等」という。は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければなら の変更の認定の申請であって、この命令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。

2項 施行日 前にされた 第8条第1項 《社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうと…》 する新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出し の認定の申請に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画(同項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓計画をいう。)に係る法第9条第1項の変更の認定の申請に係る処分については、なお従前の例による。

附 則(2024年7月11日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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