役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令《別表など》

法番号:令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号

略称:

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様式第1 (第1条第4項関係)

様式第1( 第1条第4項 《4 前項の規定により承認を受け、又は届出…》 をしようとする登録認証機関は、様式第1による申請書又は様式第2による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第2 (第1条第4項関係)

様式第2( 第1条第4項 《4 前項の規定により承認を受け、又は届出…》 をしようとする登録認証機関は、様式第1による申請書又は様式第2による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第3 (第3条関係)

様式第3( 第3条 《立入検査の証票 法第35条第5項におい…》 て準用する法第29条第2項に規定する証票は、様式第3とする。 関係)

様式第4 (第5条及び第7条関係)

様式第4( 第5条 《登録の申請 法第33条第1項及び第37…》 条第6項の登録次条及び第7条において単に「登録」という。の申請以下この条において単に「申請」という。をしようとする者は、様式第4による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 ただ 及び 第7条 《登録の更新の申請 登録認証機関は、法第…》 42条第1項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の6月前までに、様式第4による申請書に第5条各号に掲げる書類同条第2号ヘに掲げる事項を除く。を添えて、主務大臣に 関係)

様式第5 (第8条第1項関係)

様式第5( 第8条第1項 《法第43条第2項の規定による届出をしよう…》 とする者は、様式第5による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。 関係)

様式第6 (第22条第1項関係)

様式第6( 第22条第1項 《法第45条第3項の規定に基づき、国内登録…》 認証機関は、法第33条第1項及び第37条第6項の認証を行ったときには、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した様式第6の報告書により主務大臣に報告するものとする。 1 認証契約を締結した期日及び認証番 関係)

様式第7 (第22条第4項関係)

様式第7( 第22条第4項 《4 国内登録認証機関は、認証の全部又は一…》 部を取り消した場合にあっては、直ちに、当該取り消した期日及び認証番号、取り消した認証に係る被認証者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名、取り消した認証に係る第1項第 関係)

様式第8 (第22条第5項関係)

様式第8( 第22条第5項 《5 国内登録認証機関は、認証契約が終了し…》 た場合にあっては、遅滞なく、当該終了した期日及び認証番号、終了した認証契約に係る被認証者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名、終了した認証契約に係る第1項第3号から 関係)

様式第9 (第27条第1項関係)

様式第9( 第27条第1項 《法第46条の規定による届出をする国内登録…》 認証機関は、様式第9による届出書に登録証を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第10 (第28条関係)

様式第10( 第28条 《業務規程 国内登録認証機関は、法第47…》 条第1項前段の規定により業務規程の届出をするときは、認証の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第10による届出書に業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定は、法第 関係)

様式第11 (第29条第1項関係)

様式第11( 第29条第1項 《法第48条の規定による届出をしようとする…》 国内登録認証機関は、様式第11による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第12 (第35条関係)

様式第12( 第35条 《立入検査の証票 法第54条第2項におい…》 て準用する法第29条第2項に規定する証票は、様式第12とする。 関係)

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