2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令《本則》

法番号:令和元年防衛省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 2019年法律第18号)の施行に伴い、並びに 自衛隊法 1954年法律第165号第37条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、隊員の昇任…》 、降任及び転任自衛官にあつては、昇任及び降任の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。 及び 第55条 《指定場所に居住する義務 自衛官は、防衛…》 省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。 自衛隊法施行令 1954年政令第179号第5条 《委任規定 本節に定めるもののほか、賞詞…》 及び賞状の様式、防衛功労章、部隊功績貢献章及び精勤章の制式及び着用その他表彰に関し必要な事項は、防衛省令で定める。 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 1949年法律第200号第5条 《防衛省の職員への準用 第1条、第2条第…》 3項第2号を除く。及び第3条の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の において準用する同法第2条第3項第3号並びに 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 2006年法律第70号第11条 《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》 3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規 において準用する同法第3条第3項第1号、第4条第4号及び第5条の規定に基づき、 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第35条第1項 《第24条から前条までの規定は、国家公務員…》 法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。の派遣について準用する。 この場合において、第24条第1 において準用する同法第25条第7項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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