防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則《附則》

法番号:令和元年防衛省令第3号

略称: 小型無人機等飛行禁止法施行規則

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附 則

1項 この省令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第10号)の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行の日から 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(2018年法律第33号)の施行の日の前日までの間におけるこの省令の規定の適用については、別記様式第1号及び別記様式第2号中「日本産業規格」とあるのは、「日本工業規格」とする。

附 則(2020年7月13日防衛省令第6号)

1項 この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2020年7月14日)から施行する。

附 則(2020年12月28日防衛省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年5月20日防衛省令第6号)

1項 この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第61号)の施行の日(2022年6月20日)から施行する。

2項 この省令の施行の日から 航空法 等の一部を改正する法律(2021年法律第65号)第2条の規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 以下「 新省令 」という。第2条第2項第8号 《2 施設管理者等のうち対象施設の管理者の…》 同意を得た者が行う法第10条第3項の規定による対象施設の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第1号の通報書を、当該対象施設の管理者に提 中「第132条の4第3項」とあるのは「第131条の6第3項」とする。この場合において、 新省令 別記様式第1号及び別記様式第2号中「第132条の5第1項」とあるのは「第131条の7第1項」とする。

3項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面は、 新省令 に規定する様式による書面とみなす。

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