人事院規則1―七二(職員の2025年国際博覧会特措法第14条第1項の規定により指定された博覧会協会への派遣)《附則》

法番号:令和元年人事院規則1―72

略称:

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附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 派遣職員が給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった場合には、当分の間、同項の規定の適用を受ける職員となった日を派遣の期間の初日の前日とみなして、 第10条第1項 《派遣職員には、博覧会協会から受ける特定業…》 務に係る報酬等通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当以下この項において「通勤手当等」という。に相当するものを除く。以下この条において 及び第3項の規定の例により、俸給等の支給割合を決定し、又は俸給等を支給しないものとする。

3項 前項の規定により、俸給等の支給割合を決定し、又は俸給等を支給しないものとした場合における 第10条 《派遣職員の給与 派遣職員には、博覧会協…》 会から受ける特定業務に係る報酬等通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当以下この項において「通勤手当等」という。に相当するものを除く。 の規定の適用については、同条第1項中「派遣の期間の初日の前日」とあるのは「給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった日」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた前2項」と、同条第4項中「派遣の期間の初日࿸」とあるのは「給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった日࿸附則第3項の規定により読み替えられた」と、「第1項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた第1項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた前項」と、「第1項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた第1項」と、同条第6項中「前項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた前項」と、「第4項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた第4項」と、「派遣の期間の初日࿸」とあるのは「給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった日࿸附則第3項の規定により読み替えられた」とする。

附 則(2020年4月1日人事院規則1―72―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月12日人事院規則1―七五) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日人事院規則1―七六) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月1日人事院規則1―七七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2021年改正法 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。

2号 2023年旧法 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。

3号 暫定再任用職員 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。

4号 暫定再任用短時間勤務職員 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。

5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。

6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。

7号 旧法再任用職員 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

25条 (雑則)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2022年6月24日人事院規則1―八一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年7月1日人事院規則1―72―二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月23日人事院規則9―一五一) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。

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