文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律《附則》

法番号:2020年法律第18号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、文化的所産の有形又は無形の別その他の 文化資源 の性質に応じた適切な 文化観光 の推進を図ることの重要性に鑑み、この法律の施行後3年以内に、文化観光拠点施設その他の関係機関がその保有する文化及び観光の振興に資する多様な情報の共有を図るための基盤の整備その他の地域における文化観光の一層の推進のために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年4月23日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年5月12日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《 主務大臣は、文化観光拠点施設を中核とし…》 た地域における文化観光の推進に関する基本方針以下単に「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第6条、 第7条 《認定の取消し 主務大臣は、認定拠点計画…》 が第4条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。第13条 《認定を受けた地域計画の変更 前条第4項…》 の認定を受けた地域計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この項において同じ。をしようとするときは、協議会において当該変更に係る地域計画を作成し、市町村又は都道府県、当該地域計画において中核と第14条 《認定地域計画の実施状況に関する報告の徴収…》 主務大臣は、第12条第4項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた者に対し、当該認定を受けた地域計画変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域計画」という。の実施の状況につ 及び 第16条 《文化財の登録の提案 地域文化観光推進事…》 業を実施しようとする市町村又は都道府県が、地域における文化資源の総合的な魅力の増進に関する事業であって、計画区域内に存する文化財について専門的な調査を行い、当該調査に基づき必要な保存及び活用のための措 から 第18条 《国等の援助及び連携 国及び地方公共団体…》 は、第4条第3項の認定を受けた者又は第12条第4項の認定を受けた者に対し、認定拠点計画又は認定地域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 前項に定め までの規定、附則第19条の規定( 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 1997年法律第91号第6条第2項 《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第1…》 6条第3項後段若しくは第36条、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第7条第1項後段同法第21条の5において準用する場合を含む。又は航空法第105条第1項後段の規定による届出を の改正規定(第23条 《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。 」を「 第21条 《国等による資料の公開への協力 国、独立…》 行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第20条の規定( 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第40条第2項 《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法19…》 86年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法1949年法律第187号第7条第1項後段同法第21条の5に の改正規定(第23条 《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》 定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項 」を「 第21条 《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》 公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第21条の規定、附則第22条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第12条第2項の改正規定を除く。)、附則第23条の規定、附則第24条の規定( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号第27条の5第2項 《2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画…》 に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第16条第1項又は の改正規定(第15条第1項 《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》 その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客 」を「 第16条第1項 《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》 、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該 」に改める部分に限る。)、同法第27条の19の改正規定(第15条 《認定の取消し 主務大臣は、認定地域計画…》 が第12条第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。 」を「 第16条 《文化財の登録の提案 地域文化観光推進事…》 業を実施しようとする市町村又は都道府県が、地域における文化資源の総合的な魅力の増進に関する事業であって、計画区域内に存する文化財について専門的な調査を行い、当該調査に基づき必要な保存及び活用のための措 」に改める部分に限る。及び同法第35条第2項の改正規定(第15条第1項 《主務大臣は、認定地域計画が第12条第4項…》 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 」を「 第16条第1項 《地域文化観光推進事業を実施しようとする市…》 町村又は都道府県が、地域における文化資源の総合的な魅力の増進に関する事業であって、計画区域内に存する文化財について専門的な調査を行い、当該調査に基づき必要な保存及び活用のための措置を行うものに関する事 」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第25条の規定( 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 2008年法律第39号第13条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》 事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第 の改正規定(第23条 《経過措置 この法律の規定に基づき国土交…》 通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を 」を「 第21条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一 の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第26条の規定( 総合特別区域法 2011年法律第81号第19条の3 《海上運送法の特例 指定地方公共団体が、…》 第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関す の改正規定(第8条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基 」を「 第6条 《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》 共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施 」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第27条及び第28条の規定、附則第29条の規定( 文化観光 拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(2020年法律第18号)第8条第2項の改正規定(第23条 《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。 」を「 第21条 《国等による資料の公開への協力 国、独立…》 行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に の五」に改める部分に限る。)を除く。並びに附則第30条及び第31条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

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