新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律《附則》

法番号:2020年法律第25号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (納税の猶予の特例に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2月を経過した日前に納付すべき国税については、 第3条第1項 《新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防…》 止のための措置の影響により2020年2月1日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実がある場合には、当該事実がある場合は、国税通則法第46条第1項に規定する震災、風水 の表 国税通則法 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 の項中「その国税の納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限。以下この項(各号を除く。)において同じ。)内」とあるのは「同法の施行の日から2月を経過する日まで」と、「その国税の納期限後にされた申請を含む。࿹に基づき、その納期限」とあるのは「同法の施行の日から2月を経過した日以後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)」として、同条第1項の規定を適用する。

3条 (指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)

1項 個人が、 第5条第4項 《4 第1項及び前項に規定する指定行事とは…》 、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中止等となった文化芸術又はスポーツに関する行事のうち、不特定かつ多数の者から入場料金、参加料金その他の対価の支払を受けて、当該対価の に規定する指定行事の同条第1項に規定する 中止等 により生じた同項に規定する 入場料金等払戻請求権 の行使を2020年2月1日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を同項又は同条第3項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄と、当該支出をした寄附金の額を同条第2項又は第5項に規定する放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、同条の規定を適用することができる。

4条 (大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

1項 第7条 《大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しに…》 よる還付 法人の2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する各事業年度法人税法1965年法律第34号第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。以下同じ。において生じた欠損金額同法 に規定する各事業年度(清算中に終了する事業年度を除く。)分の法人税につき法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を2020年7月1日前に提出した法人( 租税特別措置法 第66条の12第1号 《中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し…》 による還付の不適用 第66条の12 法人税法第80条第1項並びに第144条の13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年 から第3号までに掲げる法人を除く。)の当該各事業年度において生じた 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ に規定する欠損金額に係る法人税法第80条第1項並びに第144条の13第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは、「2020年7月31日まで」とする。

5条 (大規模法人等以外の連結親法人の連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

1項 第8条 《大規模法人等以外の連結親法人の連結欠損金…》 の繰戻しによる還付 法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人の2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する各連結事業年度同法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下こ に規定する各連結事業年度分の法人税につき法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書を2020年7月1日前に提出した 第8条 《大規模法人等以外の連結親法人の連結欠損金…》 の繰戻しによる還付 法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人の2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する各連結事業年度同法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下こ に規定する連結親法人( 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の九十七各号に掲げるものを除く。)の当該各連結事業年度において生じた 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 に規定する連結欠損金額に係る法人税法第81条の31第1項の規定の適用については、同項中「当該連結確定申告書の提出と同時」とあるのは、「2020年7月31日まで」とする。

6条 (印紙税の特例に関する経過措置)

1項 第11条 《特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の…》 非課税 公的貸付機関等地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者をいう。以下この項において同じ。が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた の規定により印紙税を課さないこととされる同条第1項又は第2項に規定する消費貸借契約書で 施行日 の前日までに作成されたものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を 印紙税法 第14条第1項 《印紙税に係る過誤納金第10条第4項の規定…》 により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該過誤納金に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2021年2月3日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

121条 (新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 から住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第48号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第15条の規定による改正後の 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2第5項の規定の適用については、同項中「 第11条第1項 《公的貸付機関等地方公共団体又は株式会社日…》 本政策金融公庫その他政令で定める者をいう。以下この項において同じ。が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件として行う に規定する認定長期優良住宅(同法第10条第2号イに掲げる住宅に限る。)」とあるのは、「 第10条第2号 《消費税の納税義務の免除の規定の適用を受け…》 ない旨の届出等に関する特例 第10条 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響以下この条において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。により2020年2月1日から政令で定める に規定する認定長期優良住宅」とする。

132条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

77条 (新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第19条の規定による改正後の 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「 新新型コロナ特例法 」という。)第4条(第1項に係る部分に限る。)の規定は、2021年分以後の所得税について適用し、2020年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に2021年分又は2022年分の所得税につき 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する確定申告書を提出した者及び施行日前に2021年分又は2022年分の所得税につき同項第44号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同項第39号に規定する修正申告書の提出又は同項第43号に規定する更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき 新新型コロナ特例法 第4条第1項 《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》 給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金 2 新型コロナウイ の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して5年を経過する日までに、税務署長に対し、 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 の更正の請求をすることができる。

99条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

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