特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律《附則》

法番号:2020年法律第37号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の規定の施行の状況及び経済社会情勢の変化を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年12月24日法律第87号) 抄

1項 この法律は、2022年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2025年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。

79条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

80条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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