聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律《附則》

法番号:2020年法律第53号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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