新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律《附則》

法番号:2020年法律第54号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (特例延長給付に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にされた 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第32条第1項 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》 国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る 第3条 《国、地方公共団体等の責務 国は、新型イ…》 ンフルエンザ等から国民の生命及び健康を保護し、並びに新型インフルエンザ等が国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型インフルエンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等対策 の規定の適用については、同条第1項中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該各号に定める者(同法の規定による所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日がこの法律の施行の日以後である者に限る。)」とする。

附 則(2021年2月3日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「新型コロナウイ…》 ルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。である感染症をいう。 職業安定法 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 及び 第32条の11第1項 《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》 働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木 の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日

8条 (特例延長給付に関する経過措置)

1項 第6条 《新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等…》 の受給権の保護 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び前条第1項の給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 の規定による改正後の 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための 雇用保険法 の臨時特例等に関する法律(次項において「 新雇用保険臨時特例法 」という。)第3条の規定は、 雇用保険法 第22条第1項 《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》 数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日がこの法律の施行の日以後である者について適用する。

2項 この法律の施行の日前の 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号第32条第1項 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》 国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言による同項第1号に掲げる期間に係る 新雇用保険臨時特例法 第3条 《給付日数の延長に関する特例 雇用保険法…》 第15条第1項に規定する受給資格者以下この条において「受給資格者」という。であって、同法第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外のもの同法第24条の2第4項に規定する個別延長給付又は同法附則 の規定の適用については、同条第3項中「その居住する地域における緊急事態措置実施期間の末日(当該緊急事態措置実施期間が複数あるときは、その末日が直近のものとする。)」とあるのは、「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2022年法律第12号)の施行の日前の直近の 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第32条第1項 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》 国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る緊急事態が終了した日」とする。

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年5月17日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、新型コロナウイルス感…》 染症及びそのまん延防止のための措置が労働者及び事業主に及ぼす影響の緩和を図るため、雇用保険法1974年法律第116号の特例等を定めるものとする。 雇用保険法 附則第13条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「から第5号まで」を「及び第5号」に改める部分に限る。)、同法附則第14条及び第14条の2を削る改正規定、同法附則第14条の3第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第66条第6項」を「第66条第5項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第14条とする改正規定、同法附則第14条の4を削る改正規定並びに同法附則第15条の改正規定、 第3条 《給付日数の延長に関する特例 雇用保険法…》 第15条第1項に規定する受給資格者以下この条において「受給資格者」という。であって、同法第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外のもの同法第24条の2第4項に規定する個別延長給付又は同法附則 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第10条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第10条の二及び第11条の改正規定並びに同法附則第11条の2を削る改正規定並びに 第5条 《被保険者でない労働者に対する給付金 政…》 府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間2023年3月31日までの期間に限る。の全部 並びに附則第6条、第24条第1項、第25条、第26条第1項、第27条第2項及び第34条の規定公布の日又は2024年4月1日のいずれか遅い日

2号

3号 第2条 《定義 この法律において「新型コロナウイ…》 ルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。である感染症をいう。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第4条 《雇用保険法による雇用安定事業の特例 政…》 府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、雇用保険法第62条の雇用安定事業として、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間20 の規定並びに 第6条 《新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等…》 の受給権の保護 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び前条第1項の給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 特別会計に関する法律 第101条第2項 《2 雇用勘定における一般会計からの繰入対…》 象経費は、雇用保険法第66条及び第67条に規定する求職者給付、同法第66条に規定する教育訓練給付及び雇用継続給付、同法第67条の2に規定する失業等給付並びに同法第64条に規定する事業以下「就職支援法事第105条 《国庫負担金の過不足の調整 雇用勘定にお…》 いて、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第66条第1項第5号及び第5項育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。を除く。、第67条及び第67条の2の規定によ 及び 第123条の7第2項 《2 育児休業等給付勘定における一般会計か…》 らの繰入対象経費は、雇用保険法第66条第1項第5号に規定する育児休業給付に要する費用及び同条第5項に規定する経費育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。で国庫が負担するものとする。 の改正規定、同法附則第20条の2第1項の改正規定(「第1項第4号」を「第1項第5号」に、「第1項第3号から第5号まで」を「第1項第4号から第6号まで」に改める部分に限る。並びに同条第2項の改正規定(「2022年度」を「2023年度」に改める部分、「第6項を」を「第5項を」に改める部分及び「第66条第6項」を「第66条第5項」に改める部分を除く。並びに附則第17条第1項、第30条、第32条及び第33条の規定2025年10月1日

34条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第43条の規定この法律の公布の日又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2024年法律第26号)の公布の日のいずれか遅い日

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