1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 賃貸住宅 」とは、賃貸の用に供する住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。次項第1号において同じ。)をいう。ただし、人の生活の本拠として使用する目的以外の目的に供されていると認められるものとして国土交通省令で定めるものを除く。
2項 この法律において「 賃貸住宅管理業 」とは、 賃貸住宅 の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務(以下「 管理業務 」という。)を行う事業をいう。
1号 当該委託に係る 賃貸住宅 の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいう。以下同じ。)を行う業務(賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務を含む。)
2号 当該 賃貸住宅 に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(前号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)
3項 この法律において「 賃貸住宅管理業者 」とは、次条第1項の登録を受けて 賃貸住宅 管理業を営む者をいう。
4項 この法律において「 特定賃貸借契約 」とは、 賃貸住宅 の賃貸借契約(賃借人が人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であるものを除く。)であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいう。
5項 この法律において「 特定転貸事業者 」とは、 特定賃貸借契約 に基づき賃借した 賃貸住宅 を第三者に転貸する事業を営む者をいう。
2章 賃貸住宅管理業 > 1節 登録
3条 (登録)
1項 賃貸住宅 管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。
2項 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3項 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「 登録の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、 登録の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4項 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その 登録の有効期間 は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5項 第2項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4条 (登録の申請)
1項 前条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名及び住所
2号 法人である場合においては、その役員の氏名
3号 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
4号 営業所又は事務所の名称及び所在地
2項 前項の申請書には、前条第1項の登録を受けようとする者が
第6条第1項
《国土交通大臣は、第3条第1項の登録を受け…》
ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
5条 (登録の実施)
1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を 賃貸住宅 管理業者登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
6条 (登録の拒否)
1項 国土交通大臣は、
第3条第1項
《賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の登録を受けなければならない。 ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。
の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は
第4条第1項
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その役員の氏名 3 未成年者
の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 心身の故障により 賃貸住宅 管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3号 第23条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
4号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
5号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第9号において「 暴力団員等 」という。)
6号 賃貸住宅 管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
7号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
8号 法人であって、その役員のうちに第1号から第6号までのいずれかに該当する者があるもの
9号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
10号 賃貸住宅 管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
11号 営業所又は事務所ごとに
第12条
《 公安委員会は、第10条第1項の規定に違…》
反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定
の規定による業務管理者を確実に選任すると認められない者
2項 国土交通大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
7条 (変更の届出)
1項 賃貸住宅 管理業者は、
第4条第1項
《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》
含む。以下同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その役員の氏名 3 未成年者
各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第7号又は第8号に該当する場合を除き、当該事項を 賃貸住宅 管理業者登録簿に登録しなければならない。
3項 第4条第2項
《2 前項の申請書には、前条第1項の登録を…》
受けようとする者が第6条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
8条 (賃貸住宅管理業者登録簿の閲覧)
1項 国土交通大臣は、 賃貸住宅 管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
9条 (廃業等の届出)
1項 賃貸住宅 管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
1号 賃貸住宅 管理業者である個人が死亡したときその相続人
2号 賃貸住宅 管理業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
3号 賃貸住宅 管理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
4号 賃貸住宅 管理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
5号 賃貸住宅 管理業を廃止したとき賃貸住宅管理業者であった個人又は賃貸住宅管理業者であった法人を代表する役員
2項 賃貸住宅 管理業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、
第3条第1項
《賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の登録を受けなければならない。 ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。
の登録は、その効力を失う。
2節 業務
10条 (業務処理の原則)
1項 賃貸住宅 管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
11条 (名義貸しの禁止)
1項 賃貸住宅 管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならない。
12条 (業務管理者の選任)
1項 賃貸住宅 管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1人以上の第4項の規定に適合する者(以下「 業務管理者 」という。)を選任して、当該営業所又は事務所における業務に関し、管理受託契約( 管理業務 の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。)の内容の明確性、管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性その他の賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
2項 賃貸住宅 管理業者は、その営業所若しくは事務所の 業務管理者 として選任した者の全てが
第6条第1項第1号
《国土交通大臣は、第3条第1項の登録を受け…》
ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ
から第7号までのいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所において管理受託契約を締結してはならない。
3項 業務管理者 は、他の営業所又は事務所の業務管理者となることができない。
4項 業務管理者 は、
第6条第1項第1号
《国土交通大臣は、第3条第1項の登録を受け…》
ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ
から第7号までのいずれにも該当しない者で、 賃貸住宅 管理業者の営業所又は事務所における業務に関し第1項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有する者として賃貸住宅管理業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備えるものでなければならない。
13条 (管理受託契約の締結前の書面の交付)
1項 賃貸住宅 管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、 管理業務 を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
2項 賃貸住宅 管理業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 管理業務 を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。
第30条第2項
《2 特定転貸事業者は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定賃貸借契約の相手方となろうとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該特定転貸事業
において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該賃貸住宅管理業者は、当該書面を交付したものとみなす。
14条 (管理受託契約の締結時の書面の交付)
1項 賃貸住宅 管理業者は、管理受託契約を締結したときは、 管理業務 を委託する賃貸住宅の賃貸人(以下「 委託者 」という。)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 管理業務 の対象となる 賃貸住宅
2号 管理業務 の実施方法
3号 契約期間に関する事項
4号 報酬に関する事項
5号 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
6号 その他国土交通省令で定める事項
2項 前条第2項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
15条 (管理業務の再委託の禁止)
1項 賃貸住宅 管理業者は、 委託者 から委託を受けた 管理業務 の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
16条 (分別管理)
1項 賃貸住宅 管理業者は、管理受託契約に基づく 管理業務 (
第2条第2項第2号
《2 この法律において「賃貸住宅管理業」と…》
は、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務以下「管理業務」という。を行う事業をいう。 1 当該委託に係る賃貸住宅の維持保全住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及
に掲げるものに限る。以下この条において同じ。)において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければならない。
17条 (証明書の携帯等)
1項 賃貸住宅 管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2項 賃貸住宅 管理業者の使用人その他の従業者は、その業務を行うに際し、 委託者 その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。
18条 (帳簿の備付け等)
1項 賃貸住宅 管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、 委託者 ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
19条 (標識の掲示)
1項 賃貸住宅 管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
20条 (委託者への定期報告)
1項 賃貸住宅 管理業者は、 管理業務 の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、 委託者 に報告しなければならない。
21条 (秘密を守る義務)
1項 賃貸住宅 管理業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。賃貸住宅管理業を営まなくなった後においても、同様とする。
2項 賃貸住宅 管理業者の代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、賃貸住宅管理業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。賃貸住宅管理業者の代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。
3節 監督
22条 (業務改善命令)
1項 国土交通大臣は、 賃貸住宅 管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
23条 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 賃貸住宅 管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第6条第1項
《国土交通大臣は、第3条第1項の登録を受け…》
ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ
各号(第3号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
2号 不正の手段により
第3条第1項
《賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の登録を受けなければならない。 ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。
の登録を受けたとき。
3号 その営む 賃貸住宅 管理業に関し法令又は前条若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。
2項 国土交通大臣は、 賃貸住宅 管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
3項 第6条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により登録…》
を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
の規定は、前2項の規定による処分をした場合について準用する。
24条 (登録の抹消)
1項 国土交通大臣は、
第3条第2項
《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
若しくは
第9条第2項
《2 賃貸住宅管理業者が前項各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、第3条第1項の登録は、その効力を失う。
の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
25条 (監督処分等の公告)
1項 国土交通大臣は、
第23条第1項
《国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなったと
又は第2項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
26条 (報告徴収及び立入検査)
1項 国土交通大臣は、 賃貸住宅 管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、賃貸住宅管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、賃貸住宅管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
27条 (登録の取消し等に伴う業務の結了)
1項 第3条第2項
《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の登録の更新をしなかったとき、
第9条第2項
《2 賃貸住宅管理業者が前項各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、第3条第1項の登録は、その効力を失う。
の規定により登録が効力を失ったとき、又は
第23条第1項
《国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなったと
若しくは第2項の規定により登録が取り消されたときは、当該登録に係る 賃貸住宅 管理業者であった者又はその一般承継人は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお賃貸住宅管理業者とみなす。
3章 特定賃貸借契約の適正化のための措置等
28条 (誇大広告等の禁止)
1項 特定転貸事業者 又は勧誘者(特定転貸事業者が 特定賃貸借契約 の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)(以下「特定転貸事業者等」という。)は、
第2条第5項
《5 この法律において「特定転貸事業者」と…》
は、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営む者をいう。
に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、 賃貸住宅 の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
29条 (不当な勧誘等の禁止)
1項 特定転貸事業者 等は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 特定賃貸借契約 の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
2号 前号に掲げるもののほか、 特定賃貸借契約 に関する行為であって、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの
30条 (特定賃貸借契約の締結前の書面の交付)
1項 特定転貸事業者 は、 特定賃貸借契約 を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
2項 特定転貸事業者 は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該 特定賃貸借契約 の相手方となろうとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該特定転貸事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
31条 (特定賃貸借契約の締結時の書面の交付)
1項 特定転貸事業者 は、 特定賃貸借契約 を締結したときは、当該特定賃貸借契約の相手方に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 特定賃貸借契約 の対象となる 賃貸住宅
2号 特定賃貸借契約 の相手方に支払う家賃その他賃貸の条件に関する事項
3号 特定転貸事業者 が行う 賃貸住宅 の維持保全の実施方法
4号 契約期間に関する事項
5号 転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項
6号 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
7号 その他国土交通省令で定める事項
2項 前条第2項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
32条 (書類の閲覧)
1項 特定転貸事業者 は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、 特定賃貸借契約 に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
33条 (指示)
1項 国土交通大臣は、 特定転貸事業者 が
第28条
《誇大広告等の禁止 特定転貸事業者又は勧…》
誘者特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。以下「特定転貸事業者等」という。は、第2条第5項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特
から前条までの規定に違反した場合又は勧誘者が
第28条
《誇大広告等の禁止 特定転貸事業者又は勧…》
誘者特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。以下「特定転貸事業者等」という。は、第2条第5項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特
若しくは
第29条
《不当な勧誘等の禁止 特定転貸事業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって
の規定に違反した場合において 特定賃貸借契約 の適正化を図るため必要があると認めるときは、その特定転貸事業者に対し、当該違反の是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2項 国土交通大臣は、勧誘者が
第28条
《誇大広告等の禁止 特定転貸事業者又は勧…》
誘者特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。以下「特定転貸事業者等」という。は、第2条第5項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特
又は
第29条
《不当な勧誘等の禁止 特定転貸事業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって
の規定に違反した場合において 特定賃貸借契約 の適正化を図るため必要があると認めるときは、その勧誘者に対し、当該違反の是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3項 国土交通大臣は、前2項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
34条 (特定賃貸借契約に関する業務の停止等)
1項 国土交通大臣は、 特定転貸事業者 が
第28条
《誇大広告等の禁止 特定転貸事業者又は勧…》
誘者特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。以下「特定転貸事業者等」という。は、第2条第5項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特
から
第32条
《書類の閲覧 特定転貸事業者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応
までの規定に違反した場合若しくは勧誘者が
第28条
《誇大広告等の禁止 特定転貸事業者又は勧…》
誘者特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。以下「特定転貸事業者等」という。は、第2条第5項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特
若しくは
第29条
《不当な勧誘等の禁止 特定転貸事業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって
の規定に違反した場合において 特定賃貸借契約 の適正化を図るため特に必要があると認めるとき、又は特定転貸事業者が前条第1項の規定による指示に従わないときは、その特定転貸事業者に対し、1年以内の期間を限り、特定賃貸借契約の締結について勧誘を行い若しくは勧誘者に勧誘を行わせることを停止し、又はその行う特定賃貸借契約に関する業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
2項 国土交通大臣は、勧誘者が
第28条
《誇大広告等の禁止 特定転貸事業者又は勧…》
誘者特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。以下「特定転貸事業者等」という。は、第2条第5項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特
若しくは
第29条
《不当な勧誘等の禁止 特定転貸事業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって
の規定に違反した場合において 特定賃貸借契約 の適正化を図るため特に必要があると認めるとき、又は勧誘者が前条第2項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、1年以内の期間を限り、特定賃貸借契約の締結について勧誘を行うことを停止すべきことを命ずることができる。
3項 国土交通大臣は、前2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
35条 (国土交通大臣に対する申出)
1項 何人も、 特定賃貸借契約 の適正化を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
36条 (報告徴収及び立入検査)
1項 国土交通大臣は、 特定賃貸借契約 の適正化を図るため必要があると認めるときは、 特定転貸事業者 等に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、特定転貸事業者等の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4章 雑則
37条 (適用の除外)
1項 この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
38条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
39条 (国土交通省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
40条 (経過措置)
1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
5章 罰則
41条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第3条第1項
《賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の登録を受けなければならない。 ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。
の規定に違反して、 賃貸住宅 管理業を営んだとき。
2号 不正の手段により
第3条第1項
《賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の登録を受けなければならない。 ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。
の登録を受けたとき。
3号 第11条
《名義貸しの禁止 賃貸住宅管理業者は、自…》
己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならない。
の規定に違反して、他人に 賃貸住宅 管理業を営ませたとき。
42条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第23条第1項
《国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなったと
の規定による命令に違反したとき。
2号 第29条
《不当な勧誘等の禁止 特定転貸事業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって
(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げたとき。
3号 第34条第1項
《国土交通大臣は、特定転貸事業者が第28条…》
から第32条までの規定に違反した場合若しくは勧誘者が第28条若しくは第29条の規定に違反した場合において特定賃貸借契約の適正化を図るため特に必要があると認めるとき、又は特定転貸事業者が前条第1項の規定
又は第2項の規定による命令に違反したとき。
43条
1項 第30条第1項
《特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結し…》
ようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。に対し、当該特定
若しくは
第31条第1項
《特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結し…》
たときは、当該特定賃貸借契約の相手方に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅 2 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃その他賃貸の
の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は
第30条第2項
《2 特定転貸事業者は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定賃貸借契約の相手方となろうとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該特定転貸事業
(
第31条第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》
書面の交付について準用する。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する方法により提供する場合において、
第30条第2項
《2 特定転貸事業者は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定賃貸借契約の相手方となろうとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該特定転貸事業
に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
44条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条第1項
《賃貸住宅管理業者は、第4条第1項各号に掲…》
げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第12条第1項
《賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所…》
ごとに、1人以上の第4項の規定に適合する者以下「業務管理者」という。を選任して、当該営業所又は事務所における業務に関し、管理受託契約管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。の内容の
の規定に違反して、 業務管理者 を選任しなかったとき。
3号 第12条第2項
《2 賃貸住宅管理業者は、その営業所若しく…》
は事務所の業務管理者として選任した者の全てが第6条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所に
の規定に違反して、管理受託契約を締結したとき。
4号 第14条第1項
《賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結し…》
たときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人以下「委託者」という。に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 管理業務の対象となる賃貸住宅 2 管理業務の実施方法 3
の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第2項において準用する
第13条第2項
《2 賃貸住宅管理業者は、前項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
に規定する方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
5号 第17条第1項
《賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定める…》
ところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
若しくは第2項又は
第19条
《標識の掲示 賃貸住宅管理業者は、その営…》
業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
の規定に違反したとき。
6号 第18条
《帳簿の備付け等 賃貸住宅管理業者は、国…》
土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら
の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
7号 第21条第1項
《賃貸住宅管理業者は、正当な理由がある場合…》
でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 賃貸住宅管理業を営まなくなった後においても、同様とする。
又は第2項の規定に違反して、秘密を漏らしたとき。
8号 第22条
《業務改善命令 国土交通大臣は、賃貸住宅…》
管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
9号 第26条第1項
《国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運…》
営を確保するため必要があると認めるときは、賃貸住宅管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、賃貸住宅管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
10号 第28条
《誇大広告等の禁止 特定転貸事業者又は勧…》
誘者特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。以下「特定転貸事業者等」という。は、第2条第5項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特
の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。
11号 第32条
《書類の閲覧 特定転貸事業者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応
の規定に違反して書類を備え置かず、若しくは 特定賃貸借契約 の相手方若しくは相手方となろうとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは特定賃貸借契約の相手方若しくは相手方となろうとする者に閲覧させたとき。
12号 第33条第1項
《国土交通大臣は、特定転貸事業者が第28条…》
から前条までの規定に違反した場合又は勧誘者が第28条若しくは第29条の規定に違反した場合において特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、その特定転貸事業者に対し、当該違反の是正のため
又は第2項の規定による指示に違反したとき。
13号 第36条第1項
《国土交通大臣は、特定賃貸借契約の適正化を…》
図るため必要があると認めるときは、特定転貸事業者等に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、特定転貸事業者等の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
45条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第41条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して、賃貸住宅管理業を営んだとき。 2 不正の手段により第3条第1
から前条まで(同条第7号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
46条
1項 第9条第1項
《賃貸住宅管理業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、210,000円以下の過料に処する。