賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律《附則》

法番号:2020年法律第60号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日

2号 第1章、第3章、第4章、 第42条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第23条第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第29条第1号に係る部分に限る。の規定に違第2号及び第3号に係る部分に限る。)、 第43条 《 第30条第1項若しくは第31条第1項の…》 規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は第30条第2項第31条第2項において準用する場合を含む。以下この条にお第44条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第12条第1項の規定に違反して、業務管理者を選任しなかったとき。 3第10号から第13号までに係る部分に限る。及び 第45条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第41条から前条まで同条第7号を除く。の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 並びに附則第3条第2項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 賃貸住宅 管理業を営んでいる者は、この法律の施行の日から起算して1年間(当該期間内に 第6条第1項 《国土交通大臣は、第3条第1項の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される 第23条第1項 《国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなったと の規定により賃貸住宅管理業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、 第3条第1項 《賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交…》 通大臣の登録を受けなければならない。 ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。 の規定にかかわらず、当該賃貸住宅管理業を営むことができる。その者がその期間内に 第4条第1項 《前条第1項の登録同条第2項の登録の更新を…》 含む。以下同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その役員の氏名 3 未成年者 の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により 賃貸住宅 管理業を営むことができる場合においては、その者を賃貸住宅管理業者と、その営業所若しくは事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者を 第12条第1項 《賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所…》 ごとに、1人以上の第4項の規定に適合する者以下「業務管理者」という。を選任して、当該営業所又は事務所における業務に関し、管理受託契約管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。の内容の の規定により選任される 業務管理者 とみなして、 第10条 《業務処理の原則 賃貸住宅管理業者は、信…》 義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。第11条 《名義貸しの禁止 賃貸住宅管理業者は、自…》 己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならない。第12条 《業務管理者の選任 賃貸住宅管理業者は、…》 その営業所又は事務所ごとに、1人以上の第4項の規定に適合する者以下「業務管理者」という。を選任して、当該営業所又は事務所における業務に関し、管理受託契約管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう第4項を除く。)、 第13条 《管理受託契約の締結前の書面の交付 賃貸…》 住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令 から 第18条 《帳簿の備付け等 賃貸住宅管理業者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければなら まで、 第20条 《委託者への定期報告 賃貸住宅管理業者は…》 、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、委託者に報告しなければならない。 から 第22条 《業務改善命令 国土交通大臣は、賃貸住宅…》 管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 まで、 第23条第1項 《国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなったと第2号を除く。及び第3項並びに 第25条 《監督処分等の公告 国土交通大臣は、第2…》 3条第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 から 第27条 《登録の取消し等に伴う業務の結了 第3条…》 第2項の登録の更新をしなかったとき、第9条第2項の規定により登録が効力を失ったとき、又は第23条第1項若しくは第2項の規定により登録が取り消されたときは、当該登録に係る賃貸住宅管理業者であった者又は までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、 第23条第1項 《国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなったと 中「その登録を取り消し」とあるのは、「賃貸住宅管理業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 前項の規定により読み替えて適用される 第23条第1項 《国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなったと の規定により 賃貸住宅 管理業の全部の廃止を命じられた場合におけるこの法律の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を 第23条第1項 《国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当することとなったと の規定により登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による登録の取消しの日とみなす。

3条

1項 第14条 《管理受託契約の締結時の書面の交付 賃貸…》 住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人以下「委託者」という。に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 管理業務の対象となる 及び 第20条 《委託者への定期報告 賃貸住宅管理業者は…》 、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、委託者に報告しなければならない。 の規定は、この法律の施行前に締結された管理受託契約については、適用しない。

2項 第31条 《特定賃貸借契約の締結時の書面の交付 特…》 定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結したときは、当該特定賃貸借契約の相手方に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅 2 特定賃貸 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に締結された 特定賃貸借契約 については、適用しない。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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