3条 (検討)
1項 生殖補助医療 の適切な提供等を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項については、おおむね2年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置が講ぜられるものとする。
1号 生殖補助医療 及びその提供に関する規制の在り方
2号 生殖補助医療 に用いられる精子、卵子又は胚の提供(医療機関による供給を含む。)又はあっせんに関する規制(これらの適正なあっせんのための仕組みの整備を含む。)の在り方
3号 他人の精子又は卵子を用いた 生殖補助医療 の提供を受けた者、当該生殖補助医療に用いられた精子又は卵子の提供者及び当該生殖補助医療により生まれた子に関する情報の保存及び管理、開示等に関する制度の在り方
2項 前項の検討に当たっては、両議院の常任委員会の合同審査会の制度の活用等を通じて、幅広くかつ着実に検討を行うようにするものとする。
3項 第1項の検討の結果を踏まえ、この法律の規定について、認められることとなる 生殖補助医療 に応じ当該生殖補助医療により出生した子の親子関係を安定的に成立させる観点から第3章の規定の特例を設けることも含めて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。