1項 2020年度特別定額給付金等の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2項 2020年度特別定額給付金等として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
3項 この法律において「 2020年度特別定額給付金等 」とは、市町村又は特別区から支給される給付金で次に掲げるものをいう。
1号 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から支給される2020年度の一般会計補正予算(第1号)における特別定額給付金給付事業費補助金を財源とする給付金
2号 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から支給される2020年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を財源とする給付金