附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律は、2031年3月31日限り、その効力を失う。
3項 防災重点農業用ため池 に係る 防災工事 等の推進の在り方については、この法律の施行後5年を目途として、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
法番号:2020年法律第56号
略称:
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律は、2031年3月31日限り、その効力を失う。
3項 防災重点農業用ため池 に係る 防災工事 等の推進の在り方については、この法律の施行後5年を目途として、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。