防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法《附則》

法番号:2020年法律第56号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律は、2031年3月31日限り、その効力を失う。

3項 防災重点農業用ため池 に係る 防災工事 等の推進の在り方については、この法律の施行後5年を目途として、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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