1項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第12条第14項及び第15項、第13条並びに第38条の規定の適用については、同法附則第12条第14項中「第4条」とあるのは「第4条(覚せい剤取締法第9条第1項第2号の改正規定を除く。以下この項及び次条において同じ。)」と、「施行日」とあるのは「第4条の規定の施行の日次項において「第4条施行日」という。)」と、同条第15項中「施行日」とあるのは「第4条施行日」と、同法附則第13条中「この法律」とあるのは「この法律第4条の規定及び」とする。