制定文
内閣は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の一部の施行に伴い、並びに 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号)
第91条第5項
《5 許可外国医療関係者については、外国に…》
おいて医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師又は救急救命士に相当する資格を有する者をそれぞれ医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師又は救急救命士とみなして、政令で定める法律の規定を適用する。
及び 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第39条の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
8条
1項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第12条第14項及び第15項、第13条並びに第38条の規定の適用については、同法附則第12条第14項中「第4条」とあるのは「第4条(覚せい剤取締法第9条第1項第2号の改正規定を除く。以下この項及び次条において同じ。)」と、「施行日」とあるのは「第4条の規定の施行の日次項において「第4条施行日」という。)」と、同条第15項中「施行日」とあるのは「第4条施行日」と、同法附則第13条中「この法律」とあるのは「この法律第4条の規定及び」とする。