制定文
内閣は、 法務局における遺言書の保管等に関する法律 (2018年法律第73号)
第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、…》
当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務 2 遺言書の閲覧を請求する
及び
第18条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、遺言書保管所における遺言書の保管及び情報の管理に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (遺言書の保管の申請等に係る手数料の額)
1項 法務局における遺言書の保管等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、…》
当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務 2 遺言書の閲覧を請求する
の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
1項 遺言書の保管の申請をする者
2項 遺言書の閲覧を請求する者
3項 遺言書情報証明書の交付を請求する者
4項 遺言書保管事実証明書の交付を請求する者
2条 (遺言書保管ファイルの記録の閲覧等に係る手数料の額)
1項 法務局における遺言書の保管等に関する政令 (令和元年政令第178号。以下「 令 」という。)
第4条第5項
《5 法第12条第1項第2号に係る部分に限…》
る。及び第2項の規定は、第1項の閲覧を請求する者について準用する。
、
第9条第5項
《5 法第12条第1項第2号に係る部分に限…》
る。及び第2項の規定は、第1項の閲覧を請求する者について準用する。
及び
第10条第7項
《7 法第12条第1項第2号に係る部分に限…》
る。及び第2項の規定は、第1項から第4項までの閲覧を請求する者について準用する。
において準用する 法
第12条第1項
《次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、…》
当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務 2 遺言書の閲覧を請求する
(第2号に係る部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
1項 遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求する者
2項 申請書等( 令
第10条第1項
《遺言者は、次に掲げる申請又は届出以下「申…》
請等」と総称する。をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類以下「申請書等」と総称する。の閲覧の
に規定する申請書等をいう。この項の下欄において同じ。)又は撤回書等(同条第2項に規定する撤回書等をいう。同欄において同じ。)の閲覧を請求する者