制定文
内閣は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第76条の3の12
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (部会)
1項 医薬品等行政評価・監視 委員会 (以下「 委員会 」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6項 委員会 は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
2条 (議事)
1項 委員会 の会議は、委員長が招集する。
2項 委員会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3項 委員会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4項 前3項の規定は、部会の議事について準用する。
3条 (庶務)
1項 委員会 の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において処理する。
4条 (委員会の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。