制定文
内閣は、 死因究明等推進基本法 (令和元年法律第33号)
第29条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (死因究明等推進本部長)
1項 死因究明等推進 本部 長は、死因究明等推進本部(以下「 本部 」という。)の事務を総括する。
2条 (国務大臣以外の本部員の任期等)
1項 死因究明等推進 本部 員(以下この条において「 本部員 」という。)のうち、 死因究明等推進基本法
第23条第2項第2号
《2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる…》
。 1 厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者 2 死因究明等に関し優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する者
の本部員の任期は、2年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 前項の 本部 員は、再任されることができる。
3条 (専門委員)
1項 本部 の 専門委員 (次項において「 専門委員 」という。)は、非常勤とする。
2項 専門委員 は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4条 (事務局の組織)
1項 本部 の事務局に、参事官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
3項 前2項に定めるもののほか、 本部 の事務局の内部組織の細目は、厚生労働省令で定める。
5条 (本部の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、死因究明等推進本部長が本部に諮って定める。