附 則 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月27日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月23日政令第176号) 抄
1項 この政令は、2021年7月1日から施行する。
附 則(2022年8月10日政令第279号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
法番号:2020年政令第73号
略称:
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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