附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
1項 法附則第3条に規定する政令で定める日は、 法 の施行の日から6月を経過する日とする。
2項 法附則第3条に規定する政令で定める期間は、同条の個人が同条に規定する入場料金等払戻請求権の行使をした日から 法 の施行の日以後9月を経過する日までの期間とする。
3条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日から2020年9月30日までの間における
第4条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例 法第6条第2項に規定する政令で定める日は、個人が同条第1項に規定する既存住宅の取得同項に規定する取得をいう。次項及び第3項において同じ。をし
の規定の適用については、同条第5項、第7項及び第9項中「第26条の3第9項」とあるのは、「第26条の3第4項」とする。
4条 (印紙税の特例に関する経過措置)
1項 法附則第6条の規定の適用がある場合における同条前段に規定する過誤納金に係る 印紙税法施行令 (1967年政令第108号)
第14条第2項
《2 法第14条第1項の確認を受けようとす…》
る者は、前項の申請書を提出する際、当該過誤納となつた事実を証するため必要な文書その他の物件を当該税務署長に提示しなければならない。
の規定の適用については、同項中「際、」とあるのは「際、当該税務署長に、」と、「当該税務署長に提示し」とあるのは「提示し、又は当該過誤納となつた事実を 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(2020年法律第25号)第11条第1項(特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税)に規定する公的貸付機関等又は同条第2項に規定する金融機関が証明した書類を提出し」とする。
附 則(2020年6月26日政令第206号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第8条の規定の適用により印紙税を課さないこととされる 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
第11条第1項
《公的貸付機関等地方公共団体又は株式会社日…》
本政策金融公庫その他政令で定める者をいう。以下この項において同じ。が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件として行う
又は第2項に規定する消費貸借契約書(独立行政法人中小企業基盤整備機構又は株式会社日本政策投資銀行が行う金銭の貸付けに係るものに限る。)で同法の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間に作成されたものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を 印紙税法 (1967年法律第23号)
第14条第1項
《印紙税に係る過誤納金第10条第4項の規定…》
により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき
の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
3項 前項の規定の適用がある場合における同項に規定する過誤納金に係る 印紙税法施行令 (1967年政令第108号)
第14条第2項
《2 法第14条第1項の確認を受けようとす…》
る者は、前項の申請書を提出する際、当該過誤納となつた事実を証するため必要な文書その他の物件を当該税務署長に提示しなければならない。
の規定の適用については、同項中「際、」とあるのは「際、当該税務署長に、」と、「当該税務署長に提示し」とあるのは「提示し、又は当該過誤納となつた事実を 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(2020年法律第25号)第11条第1項(特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税)に規定する公的貸付機関等又は同条第2項に規定する金融機関が証明した書類を提出し」とする。
附 則(2021年1月22日政令第8号)
1項 この政令は、2021年2月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第127号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2021年12月31日までの間における改正後の 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第4条の2第3項及び第9項の規定の適用については、これらの規定中「又は確認を受けたもののうち」とあるのは、「のうち」とする。
3項 施行日 から住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第48号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新令
第4条の2第6項
《6 法第6条の2第5項に規定する認定長期…》
優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第2項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、長期優良住宅の普及の
の規定の適用については、同項中「第11条第1項に規定する認定長期優良住宅(同法第10条第2号イに掲げる住宅に限る。)」とあるのは、「第10条第2号に規定する認定長期優良住宅」とする。
附 則(2022年3月31日政令第159号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日政令第153号)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第157号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。