制定文
内閣は、 国の債権の管理等に関する法律 (1956年法律第114号)
第26条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》
いて履行延期の特約等をする場合には、政令で定めるところにより、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。 ただし、第24条第1項第1号に該当する場合、当該債権が第33条第3項に規定する債権に該当す
ただし書及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 歳入徴収官等( 国の債権の管理等に関する法律
第2条第4項
《4 この法律において「歳入徴収官等」とは…》
、各省各庁の長、各省各庁の長以外の国の機関で他の法令の規定により債権の管理に関する事務を行なうべきこととされているもの又は第5条第1項若しくは第2項の規定により債権の管理に関する事務を行なう者をいう。
に規定する歳入徴収官等をいう。)が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた者に対して当該影響を受けたことを条件として、国有財産( 国有財産法 (1948年法律第73号)
第2条第1項
《この法律において国有財産とは、国の負担に…》
おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動
に規定する国有財産をいう。)の貸付料(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせた場合には、その対価)に係る債権の履行期限を延長する場合においては、当該履行期限の延長については、 国の債権の管理等に関する法律
第26条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》
いて履行延期の特約等をする場合には、政令で定めるところにより、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。 ただし、第24条第1項第1号に該当する場合、当該債権が第33条第3項に規定する債権に該当す
本文及び第2項の規定は、適用されないものとする。