新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行令《本則》

法番号:2020年政令第187号

略称:

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制定文 内閣は、 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 2020年法律第54号)の施行に伴い、及び 雇用保険法 1974年法律第116号第28条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、第1項に…》 規定する各延長給付を順次受ける受給資格者に係る基本手当を支給する日数、受給期間その他これらの延長給付についての調整に関して必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 第3条第1項 《雇用保険法第15条第1項に規定する受給資…》 格者以下この条において「受給資格者」という。であって、同法第22条第2項に規定する就職が困難な受給資格者以外のもの同法第24条の2第4項に規定する個別延長給付又は同法附則第5条第1項の規定による基本手 の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者( 雇用保険法 第15条第1項 《基本手当は、受給資格を有する者次節から第…》 4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 に規定する受給資格者をいう。)に係る 雇用保険法施行令 1975年政令第25号第9条 《延長給付に関する調整 法第28条第1項…》 に規定する延長給付のうちいずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、当該延長給付以下この条において「甲延長給付」という。が終わり、又は行われなくなつた後甲延長給付以外の延長給付訓練延長給付法第24条第 の規定の適用については、同条第1項中「法第28条第1項」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 ࿸2020年法律第54号。以下この条において「 臨時特例法 」という。)第3条第5項の規定により読み替えて適用する法第28条第1項」と、「当該各号に定める日数」とあるのは「当該各号に定める日数( 臨時特例法 第3条第1項 《法第15条第3項ただし書法第79条の2の…》 規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。 1 法第63条第1項第3号の講習及び訓練 2 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第13条 の規定による基本手当の支給にあつては、同条第2項に規定する日数)」と、同条第2項中「法第28条第2項」とあるのは「臨時特例法第3条第5項の規定により読み替えて適用する法第28条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「臨時特例法第3条第5項の規定により読み替えて適用する法第28条第1項」と、「法の規定」とあるのは「法又は臨時特例法の規定」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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