新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令《本則》

法番号:2020年政令第211号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 2014年法律第49号第17条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、納付金の納…》 付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法 1999年法律第217号第11条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、納付金の納…》 付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 独立行政法人統計センター法 1999年法律第219号第13条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、納付金の納…》 付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号第18条第6項 《6 前各項に定めるもののほか、納付金の納…》 付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 及び附則第7条第11項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (趣旨)

1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症( 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため、国立研究開発法人日本医療研究開発機構その他の独立行政法人の納付金の納付その他の事項に係る手続に関する期限の特例を定めるものとする。

2条 (独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の特例)

1項 国立研究開発法人日本医療研究開発機構が、2015年4月1日に始まる中長期目標の期間( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する中長期目標の期間をいう。)に係る同法第44条第1項の規定による積立金の処分を行う場合においては、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 2000年政令第316号第21条第3項 《3 前2項の規定は、別表第2の第一欄に掲…》 げる国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第1項中「第29条第2項第1号」とあるのは「第35条の4第2項第1号」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期間」と、「同表」とあるの において読み替えて準用する同条第1項及び同令第22条第2項において読み替えて準用する同条第1項中「6月30日」とあるのは「8月21日」と、同令第23条中「7月10日までに、別表第三」とあるのは「8月31日までに、別表第三」とする。

2項 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構及び独立行政法人統計センターが、2019年4月1日に始まる事業年度に係る 独立行政法人通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな の規定による積立金の処分を行う場合においては、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第21条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、別表第3の…》 第一欄に掲げる行政執行法人について準用する。 この場合において、第1項中「通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間࿸以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度以下「期間最後 において読み替えて準用する同条第1項及び同令第22条第3項において読み替えて準用する同条第1項中「6月30日」とあるのは「8月21日」と、同令第23条中「翌事業年度の7月10日」とあるのは「翌事業年度の8月31日」とする。

3条 (独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の特例)

1項 独立行政法人住宅金融支援 機構 次項において「 機構 」という。)が、2019年4月1日に始まる事業年度に係る 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 2007年政令第30号第8条 《毎事業年度において国庫に納付すべき額の算…》 定方法 法第17条第1号に掲げる業務に係る勘定における法第18条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法以下「通則法」という。第44条第1項ただし書の政令で定めるところにより計算した額 に規定する毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付を行う場合においては、同令第13条において読み替えて準用する同令第10条中「6月30日」とあるのは「8月21日」と、同令第13条において読み替えて準用する同令第11条中「7月10日」とあるのは「8月31日」とする。

2項 機構 が、2019年4月1日に始まる事業年度に係る 独立行政法人住宅金融支援機構法 附則第7条第5項に規定する既往債権管理勘定における利益の処理を行う場合においては、 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 附則第8条第1項及び第9条中「6月30日」とあるのは「8月21日」と、同令附則第10条中「7月10日」とあるのは「8月31日」とする。

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