2条 (海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)
1項 第5条
《漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政…》
令及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止 次に掲げる政令は、廃止する。 1 漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令1963年政令第6号 2 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令第1条から第3条まで及び附則第2条の規定は、 改正法 附則第28条の規定により改正法第6条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(1996年法律第77号。附則第4条において「 旧海洋生物資源法 」という。)の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。