漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2020年政令第217号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。ただし、 第55条 《大臣許可漁業及び知事許可漁業に関する準備…》 行為 改正法第1条の規定による改正後の漁業法1949年法律第267号。以下「新漁業法」という。第42条第1項新漁業法第58条において準用する場合を含む。の規定による公示及び新漁業法第42条第3項新漁 及び 第60条 《内水面漁業の振興に関する法律の一部改正に…》 伴う経過措置 改正法第5条の規定による改正後の内水面漁業の振興に関する法律2014年法律第103号。以下この条において「新内水面法」という。第26条第1項の許可の手続は、改正法施行日前においても、新 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)

1項 第5条 《漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政…》 及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止 次に掲げる政令は、廃止する。 1 漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令1963年政令第6号 2 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令第1条から第3条まで及び附則第2条の規定は、 改正法 附則第28条の規定により改正法第6条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(1996年法律第77号。附則第4条において「 旧海洋生物資源法 」という。)の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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