2020年7月豪雨による災害についての総合法律支援法第30条第1項第4号の規定による指定等に関する政令《本則》

法番号:2020年政令第224号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 総合法律支援法 2004年法律第74号第30条第1項第4号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第30条第1項第4号に規定する非常災害の指定)

1項 総合法律支援法 次条において「」という。第30条第1項第4号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ に規定する非常災害として、2020年7月豪雨による災害を指定する。

2条 (法第30条第1項第4号の政令で定める地区及び期間)

1項 前条の非常災害についての 第30条第1項第4号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ の政令で定める地区は、2020年7月豪雨に際し 災害対策基本法 等の一部を改正する法律(2021年法律第30号)第2条の規定による改正前の 災害救助法 1947年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域とする。

2項 前条の非常災害についての 第30条第1項第4号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ の政令で定める期間は、この政令の施行の日から2021年7月2日までとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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