地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行令《本則》

法番号:2020年政令第225号

略称:

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制定文 内閣は、 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 2020年法律第32号第17条 《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》 よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 以下「」という。第17条 《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》 よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の政令で定める権限は、 第3条第1項 《私的独占禁止法の規定は、特定地域基盤企業…》 等特定地域基盤企業又はその親会社私的独占禁止法第10条第7項に規定する親会社をいう。をいう。以下同じ。が、主務大臣の認可を受けて行う次に掲げる行為以下「合併等」という。には、適用しない。 1 二以上の に規定する権限(同項第4号に掲げる行為に係るものに限る。)とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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