制定文 内閣は、財政法(1947年法律第34号)第47条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 2021年度予算に係る財政法第17条各項に規定する歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類の送付期限は、 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第8条第1項
《財政法第17条第1項の規定により、内閣に…》
送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の8月31日までに、これを内閣に送付しなければならない。
及び第3項の規定にかかわらず、2020年9月30日とする。