厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令《本則》

法番号:2020年政令第246号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第20条第2項 《2 毎年3月31日における全被保険者の標…》 準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法1922年法律第24条の4第1項 《実施機関は、被保険者が賞与を受けた月にお…》 いて、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1,510,000 及び 第100条の15 《経過措置 この法律に基づき政令を制定し…》 又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (2020年9月以後の標準報酬月額の等級区分の改定)

1項 2020年9月以後の 厚生年金保険法 以下「」という。)の標準報酬月額については、 第20条第1項 《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》 き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三 の表中「第三一級六二〇、0円六〇五、0円以上」とあるのは、「第三一級六二〇、0円六〇五、0円以上六三五、0円未満第三二級六五〇、0円六三五、0円以上」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

2条 (法第24条の4第1項の政令で定める額)

1項 2020年9月以後の 第24条の4第1項 《実施機関は、被保険者が賞与を受けた月にお…》 いて、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1,510,000 の政令で定める額は、1,510,000円とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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