制定文 内閣は、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第20条第2項
《2 毎年3月31日における標準報酬月額等…》
級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の4を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法1922年法律第70号第40条第1項
、
第24条の4第1項
《実施機関は、被保険者が賞与を受けた月にお…》
いて、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1,510,000
及び
第100条の15
《経過措置 この法律に基づき政令を制定し…》
、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
2条 (法第24条の4第1項の政令で定める額)
1項 2020年9月以後の 法 第24条の4第1項
《実施機関は、被保険者が賞与を受けた月にお…》
いて、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1,510,000
の政令で定める額は、1,510,000円とする。