厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令《附則》

法番号:2020年政令第246号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年9月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者のうち、2020年9月の標準報酬月額が630,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が635,000円未満であるものを除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を 第1条 《2020年9月以後の標準報酬月額の等級区…》 分の改定 2020年9月以後の厚生年金保険法以下「法」という。の標準報酬月額については、法第20条第1項の表中「 第三一級 六二〇、0円 六〇五、0円以上 」とあるのは、「 第三一級 六二〇、0円 の規定により読み替えられた 第20条第1項 《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》 き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三 の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、同日において実施機関(法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。第4項において同じ。)が改定するものとする。

2項 前項の規定により改定された標準報酬月額は、2020年9月から2021年8月までの各月の標準報酬月額とする。

3項 前2項の規定は、 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、第1項中「厚生年金保険の被保険者の資格を取得して」とあるのは「法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当して」と、「厚生年金保険の被保険者の資格を有する」とあるのは「当該要件に該当する厚生年金保険の被保険者であった70歳以上の」と読み替えるものとする。

4項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による実施機関(厚生労働大臣に限る。)の標準報酬月額の改定に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、 日本年金機構法 2007年法律第109号第27条第1項第1号 《機構は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第100 中「係る事務」とあるのは、「係る事務( 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令 2020年政令第246号)附則第2条第4項に規定する事務を含む。)」とする。

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