2020年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2020年政令第250号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月25日政令第38号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年5月6日政令第150号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月24日政令第47号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年2月27日政令第40号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年2月26日政令第38号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。