法番号:2020年政令第256号
略称:
本則 >
1項 この政令は、法の施行の日(2020年8月31日)から施行する。
1項 この政令は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 及び 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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