制定文
内閣は、 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 (2020年法律第56号)
第4条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、農業用…》
ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものを、防災重点農業用ため池として指定することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法
第4条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、農業用…》
ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものを、防災重点農業用ため池として指定することができる。
の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 当該農業用ため池の決壊により浸水が想定される区域(次号及び第3号において「 浸水区域 」という。)のうち当該農業用ため池からの水平距離が100メートル未満の区域に住宅等(住宅又は学校、病院その他の公共の用に供する施設をいい、当該浸水によりその居住者又は利用者の避難が困難となるおそれがないものを除く。次号及び第3号において同じ。)が存すること。
2号 貯水する容量が千立方メートル以上であり、かつ、 浸水区域 のうち当該農業用ため池からの水平距離が500メートル未満の区域に住宅等が存すること。
3号 貯水する容量が五千立方メートル以上であり、かつ、 浸水区域 に住宅等が存すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、当該農業用ため池の周辺の区域の自然的条件、社会的条件その他の状況からみて、その決壊による水害その他の災害を防止する必要性が特に高いと認められるものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであること。