制定文
内閣は、 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 (2020年法律第60号)
第30条第2項
《2 特定転貸事業者は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定賃貸借契約の相手方となろうとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該特定転貸事業
(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (賃貸住宅管理業者の登録の更新の手数料)
1項 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第5項
《5 第2項の登録の更新を受けようとする者…》
は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の政令で定める額は、18,700円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 法
第3条第2項
《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》
けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の登録の更新の申請をする場合にあっては、18,000円)とする。
2条 (法第13条第2項の規定による承諾に関する手続等)
1項 法
第13条第2項
《2 賃貸住宅管理業者は、前項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
の規定による承諾は、賃貸住宅管理業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る賃貸住宅の賃貸人に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該賃貸住宅の賃貸人から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項並びに次条第1項及び第2項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2項 賃貸住宅管理業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る賃貸住宅の賃貸人から書面等により 法
第13条第2項
《2 賃貸住宅管理業者は、前項の規定による…》
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該賃貸住宅の賃貸人から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第14条第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》
書面の交付について準用する。
において法第13条第2項の規定を準用する場合について準用する。
3条 (法第30条第2項の規定による承諾に関する手続等)
1項 法
第30条第2項
《2 特定転貸事業者は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定賃貸借契約の相手方となろうとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該特定転貸事業
の規定による承諾は、特定転貸事業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該特定賃貸借契約の相手方となろうとする者から書面等によって得るものとする。
2項 特定転貸事業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る特定賃貸借契約の相手方となろうとする者から書面等により 法
第30条第2項
《2 特定転貸事業者は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定賃貸借契約の相手方となろうとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該特定転貸事業
の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該特定賃貸借契約の相手方となろうとする者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第31条第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》
書面の交付について準用する。
において法第30条第2項の規定を準用する場合について準用する。